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資料3-3 地域医療構想の推進について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》
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制度
改正等

地域の実情に応じた定量的な基準の導入:佐賀県の例
第14回地域医療構想に関するWG
(平成30年6月15日) 資料2-2(一部改変)

「回復期」の充足度を判断する際の病床機能報告の活用
○ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に病棟機能を判断。この原則を踏まえつつ、地域医
療構想調整会議分科会における協議に資するよう、病床機能報告で回復期以外と報告されてい
る病棟のうち、
・①②については、回復期の過不足を判断する際に、回復期とみなす
・③については、将来の見込みを判断する際に、参考情報とする
ことで、病床機能報告と将来の病床の必要量の単純比較を補正

①既に回復期相当

病床機能報告における急性期・慢性期病棟のうち、病床単位の地域包括ケア入
院管理料算定病床数
※病棟単位の報告である病床機能報告の制度的限界を補正
病棟A

急性期の患者

回復期の
患者

←可能な限り客観指標で把握

②回復期への転換確実 調整会議分科会において他機能から回復期への転換協議が整った病床数
※病床機能報告のタイムラグを補正
③回復期に近い急性期 病床機能報告における急性期病棟のうち、平均在棟日数が22日超の病棟の病床

病棟B

急性期の患者


回復期の患者 ←平均在棟日数22日超のイメージ

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