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資料3-3 地域医療構想の推進について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》
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金融・税制
優遇

地域医療構想の実現に向けた税制上の優遇措置(登録免許税、不動産取得税)

1.概要
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定
の不動産に係る登録免許税、不動産取得税を軽減する特例措置を講ずる。
【 登録免許税 】 ※令和3年度創設(令和5年3月31日まで)
土地の所有権の移転登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
建物の所有権の保存登記 1,000分の2(本則:1,000分の4)
【不動産取得税】※令和4年度創設(令和6年3月31日まで)
課税標準について価格の2分の1を控除

2.制度の内容
地方厚生局長が認定した再編計画(地域医療構想調整会議における協議に基づくものであることが条件)に基づき、医療機
関の開設者が再編のために取得した資産(土地・建物)について、登録免許税、不動産取得税の税率を軽減する。
複数病院の再編に係る
税制優遇の具体的イメージ
【不動産取得に伴う税負担】
(千円)
税制
措置前

税制
措置後

登録免許税

2,940

1,470

不動産
取得税

13,720

6,860

A病院:200床

B病院:50床
無床診療所へ移行

再編後のA総合病院
220床

【再編に伴う不動産取得額(仮定)】
・土地取得価格 140,000 千円
・建物取得価格 350,000 千円

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