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資料3-3 地域医療構想の推進について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》
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金融・税制
優遇



医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度 (所得税、法人)


①医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度
医師・医療従事者の働き方改革を促進するため、労働時間短縮
に資する設備に関する特別償却が出来る。
【対象設備】医療機関が、医療勤務環境改善支援センターの助言の下に
作成した医師労働時間短縮計画に基づき取得した器具・備品(医療用
機器を含む)、ソフトウェアのうち一定の規模(30万円以上)のもの
【特別償却割合】取得価格の15%

医療機関

③供用開始

①計画書提出
②計画書返送

器具・備品・
ソフトウェア※

青色申告

税務署

医療勤務環境改善支援センター
医療労務管理アドバイザー
連携

医業経営アドバイザー

助言
確認

都道府県医療勤務担当課室長
による確認

②地域医療構想の実現のための病床再編等の促進のための特別償却制度
地域医療構想の実現のため、民間病院等が地域医療構想調整会議において合意された具体的対応方針に基づき病床の再編等を行った
場合に取得する建物等について、特別償却が出来る。
【対象設備】病床の再編等のために取得又は建設(改修のための工事によるものを含む)をした病院用等の建物及びその附属設備
(既存の建物を廃止し新たに建設する場合・病床の機能区分の増加を伴う改修(増築、改築、修繕又は模様替)の場合)
【特別償却割合】取得価格の8%

③高額な医療用機器に係る特別償却制度
取得価格500万円以上の高額な医療用機器を取得した場合に特別償却が出来る。
【対象機器】高度な医療の提供に資するもの又は医薬品医療機器等法の指定を受けてから2年以内の医療機器
【特別償却割合】取得価格の12%

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