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資料3-3 地域医療構想の推進について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》 |
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制度
改正等
医療法に基づく都道府県知事の権限と行使の流れ①
○ 都道府県知事には、医療計画の達成や地域医療構想の実現に必要な場合、以下の権限を行使することが認められている。
■ 過剰な医療機能への転換の中止等
公的医療機関
第7条の2第1項
民間医療機関
第7条の3第1項・2項・4項
①都道府県知事への理由書提出
②調整会議での協議への参加
③都道府県医療審議会での理由等の説明
理由等が
やむを得
ないものと
認められ
ない場合
①都道府県知事への理由書提出
②調整会議での協議への参加
③都道府県医療審議会での理由等の説明
理由等が
やむを得
ないものと
認められ
ない場合
第30条の11
医療審議会の意見を
聴いて、申請の中止又
は申請病床数の削減
を勧告することができ
る
健康保険法第65条第4項
保険医療機関
の指定申請
厚生労働大臣は、勧告に従わなかったときは、
勧告を受けた病床の全部又は一部を除いて、
保険医療機関の指定を行うことができる
第7条の3第6項
都道府県医療審議会
の意見を聴いて、許可
を与えないことができる
健康保険法第65条第4項
第30条の11
医療審議会の意見を聴
いて、申請の中止又は
申請病床数の削減を勧
告することができる
第30条の15第6項
都道府県医療審議会
の意見を聴いて、
病床機能を変更しない
ことを命令することがで
きる
民間医療機関
病床機能報告
病床機能報告において基準日と基準日後の病
床機能が異なる場合であって、基準日後病床
機能に応じた病床数が、将来の病床の必要量
に既に達している場合、都道府県知事は、以下
の対応を報告医療機関に求めることができる。
都道府県医療審議会
の意見を聴いて、許可
を与えないことができる
公的医療機関
第30条の15第1項・2項・4項
民間医療機関
当該申請に係る構想区域における療養病床及
び一般病床の数の合計が、将来の病床数の必
要量に既に達している、又は当該申請による病
床数の増加によって超えることが認められる場
合、都道府県知事は、以下の対応を申請者に求
めることができる。
公的医療機関
病院の開設等の許可申請
当該申請に係る二次
医療圏の既存病床数
の数が既に基準病床
数に達している、又は
当該申請による病床
数の増加によって超
えることが認められる
場合
第7条の2第1項
第30条の15第7項
都道府県医療審議会
の意見を聴いて、
病床機能を変更しない
ことを要請することがで
きる
保険医療機関
の指定申請
厚生労働大臣は、勧告に従わなかったときは、
勧告を受けた病床の全部又は一部を除いて、
保険医療機関の指定を行うことができる
第30条の18
命令に
従わな
い場合
第30条の17
正当な理由
がなく、当該
要請に係る
措置を講じて
いない場合
都道府県医療
審議会の意見
を聴いて、当該
措置を講ずべ
きことを勧告す
ることができる
命令に従わ
なかった旨
を公表する
ことができる
第30条の18
勧告に
従わな
い場合
勧告に従わ
なかった旨
を公表する
ことができる
第29条の第3
項及び第4項
命令・勧告に
従わない地
域医療支援
病院・特定機
能病院※は
承認取り消す
ことができる
※特定機能病院の承認取消し
は厚生労働大臣が行う
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改正等
医療法に基づく都道府県知事の権限と行使の流れ①
○ 都道府県知事には、医療計画の達成や地域医療構想の実現に必要な場合、以下の権限を行使することが認められている。
■ 過剰な医療機能への転換の中止等
公的医療機関
第7条の2第1項
民間医療機関
第7条の3第1項・2項・4項
①都道府県知事への理由書提出
②調整会議での協議への参加
③都道府県医療審議会での理由等の説明
理由等が
やむを得
ないものと
認められ
ない場合
①都道府県知事への理由書提出
②調整会議での協議への参加
③都道府県医療審議会での理由等の説明
理由等が
やむを得
ないものと
認められ
ない場合
第30条の11
医療審議会の意見を
聴いて、申請の中止又
は申請病床数の削減
を勧告することができ
る
健康保険法第65条第4項
保険医療機関
の指定申請
厚生労働大臣は、勧告に従わなかったときは、
勧告を受けた病床の全部又は一部を除いて、
保険医療機関の指定を行うことができる
第7条の3第6項
都道府県医療審議会
の意見を聴いて、許可
を与えないことができる
健康保険法第65条第4項
第30条の11
医療審議会の意見を聴
いて、申請の中止又は
申請病床数の削減を勧
告することができる
第30条の15第6項
都道府県医療審議会
の意見を聴いて、
病床機能を変更しない
ことを命令することがで
きる
民間医療機関
病床機能報告
病床機能報告において基準日と基準日後の病
床機能が異なる場合であって、基準日後病床
機能に応じた病床数が、将来の病床の必要量
に既に達している場合、都道府県知事は、以下
の対応を報告医療機関に求めることができる。
都道府県医療審議会
の意見を聴いて、許可
を与えないことができる
公的医療機関
第30条の15第1項・2項・4項
民間医療機関
当該申請に係る構想区域における療養病床及
び一般病床の数の合計が、将来の病床数の必
要量に既に達している、又は当該申請による病
床数の増加によって超えることが認められる場
合、都道府県知事は、以下の対応を申請者に求
めることができる。
公的医療機関
病院の開設等の許可申請
当該申請に係る二次
医療圏の既存病床数
の数が既に基準病床
数に達している、又は
当該申請による病床
数の増加によって超
えることが認められる
場合
第7条の2第1項
第30条の15第7項
都道府県医療審議会
の意見を聴いて、
病床機能を変更しない
ことを要請することがで
きる
保険医療機関
の指定申請
厚生労働大臣は、勧告に従わなかったときは、
勧告を受けた病床の全部又は一部を除いて、
保険医療機関の指定を行うことができる
第30条の18
命令に
従わな
い場合
第30条の17
正当な理由
がなく、当該
要請に係る
措置を講じて
いない場合
都道府県医療
審議会の意見
を聴いて、当該
措置を講ずべ
きことを勧告す
ることができる
命令に従わ
なかった旨
を公表する
ことができる
第30条の18
勧告に
従わな
い場合
勧告に従わ
なかった旨
を公表する
ことができる
第29条の第3
項及び第4項
命令・勧告に
従わない地
域医療支援
病院・特定機
能病院※は
承認取り消す
ことができる
※特定機能病院の承認取消し
は厚生労働大臣が行う
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