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【資料2-1】「医療情報システムの安全管理に関するガイドラインについて (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29667.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第13回 12/15)《厚生労働省》 |
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情報セキュリティに関する考え方の整理
論点
(3/3)
背景 → 対応方針
本人確認を要する
・オンラインでの本人確認のための技術であるeKYC
場面での運用
(electronic Know Your Customer)は、我が国では犯罪収益
(eKYCの活用)
移転防止法において、利用が認められている。
・医療情報システムでの利活用においては、様々な場面で
対応内容
・本人確認の手段の一つとして、eKYCに関する
技術的な特徴や役割等を確認し、検討した結果、
医療分野において、本人確認が実施される
様々な場面を想定し、本人確認の手段に求め
利用者の本人確認が求められるが、eKYCの利用について、
られる信頼性に関する考え方を示し、Q&Aに
第5.2版では示されていない。
eKYCなど本人確認の手段を例示する。
企画管理(Management)編
↓
・eKYCの技術的な特徴・役割の特徴等を整理して、eKYCが
13.1.2 医療情報システムの利用者の登録と
利用可能と考えられる領域について検討する。
認証
・医療情報システムの利用(または、そのための手続等)に
おいて、eKYCの利用可能性等を検討するほか、これを利用
する場合に想定されるリスク等について整理する。
規制改革実施計画(令和4年6月7日 閣議決定)
より抜粋
<医療・介護・感染症対策>(2)医療DXの基盤整備(在宅での医療や健康管理の充実)
4.電子処方箋の普及及び医療分野における資格確認・本人確認の円滑化
d)厚生労働省は、医療現場で利用される電子署名について、クラウド型電子署名等を利用しようとする医師が、当該クラウド型
電子署名等の利用申込を行う際の本人確認手段として医師が自宅等から手続きを 完結できるようにするため、オンラインで
完結可能な本人確認方法であるeKYC(electronic Know Your Customer)を活用できることとする方向で所要の検討を行う。
[令和4年度上期検討・結論]
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論点
(3/3)
背景 → 対応方針
本人確認を要する
・オンラインでの本人確認のための技術であるeKYC
場面での運用
(electronic Know Your Customer)は、我が国では犯罪収益
(eKYCの活用)
移転防止法において、利用が認められている。
・医療情報システムでの利活用においては、様々な場面で
対応内容
・本人確認の手段の一つとして、eKYCに関する
技術的な特徴や役割等を確認し、検討した結果、
医療分野において、本人確認が実施される
様々な場面を想定し、本人確認の手段に求め
利用者の本人確認が求められるが、eKYCの利用について、
られる信頼性に関する考え方を示し、Q&Aに
第5.2版では示されていない。
eKYCなど本人確認の手段を例示する。
企画管理(Management)編
↓
・eKYCの技術的な特徴・役割の特徴等を整理して、eKYCが
13.1.2 医療情報システムの利用者の登録と
利用可能と考えられる領域について検討する。
認証
・医療情報システムの利用(または、そのための手続等)に
おいて、eKYCの利用可能性等を検討するほか、これを利用
する場合に想定されるリスク等について整理する。
規制改革実施計画(令和4年6月7日 閣議決定)
より抜粋
<医療・介護・感染症対策>(2)医療DXの基盤整備(在宅での医療や健康管理の充実)
4.電子処方箋の普及及び医療分野における資格確認・本人確認の円滑化
d)厚生労働省は、医療現場で利用される電子署名について、クラウド型電子署名等を利用しようとする医師が、当該クラウド型
電子署名等の利用申込を行う際の本人確認手段として医師が自宅等から手続きを 完結できるようにするため、オンラインで
完結可能な本人確認方法であるeKYC(electronic Know Your Customer)を活用できることとする方向で所要の検討を行う。
[令和4年度上期検討・結論]
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