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参考資料1 薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会とりまとめ (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23880.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第1回 2/14)《厚生労働省》
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ておくことが必要であり、医療機関における会議・研修等に参加することな
どの連携を充実させるための取組が効果的である。また、介護施設や居宅に
おける在宅医療へ関わるために、介護関係施設等との会議・研修等への参加
も同様である。


なお、医療機関の敷地内に薬局が開設されることがあるが、その際、単に
同敷地内の医療機関とだけ連携する状況が見られる。また、医療機関の近く
にあるいわゆる門前薬局においても、当該医療機関から交付された処方箋の
応需に特化する場合がある。このように特定の医療機関に依存する薬局の薬
剤師は、地域の患者や住民との関わりの高いサービスを提供しているとはみ
なされず、患者本位の医薬分業とはならない。地域の医療機関、薬局等と連
携しつつ、地域包括ケアシステムの一員として患者・住民を支えていく役割
を果たす必要がある。



服薬状況の把握・指導、医療・介護関係者との連携等の業務は、今後 ICT
の活用等により、医療の質を向上させつつ、より効率的に行っていくことが
必要となる。今後はデータヘルス集中改革プランの進展に伴う電子処方箋や
オンライン服薬指導等の取組のほか、電子版お薬手帳の活用により、薬剤師
が扱う患者情報を含め業務が大きく変わっていくことが予想される。このよ
うな動きも踏まえ、ICT を活用した薬剤師の業務を積極的に考えていくこと
が必要となる。



対人業務を充実する一方で、調剤業務の機械化、薬剤師以外の職員による
対応等により対物業務の効率化を進めるとともに、医療安全の確保に必要な
管理体制等の検討も必要となる。



薬局は民間による運営が大半を占めるが、医療法において医療提供施設と
され、薬機法において医薬品を安定的に供給することが求められている、公
的役割を担っている施設である。そのため、その業務を調剤に限ることはあ
るべき姿ではなく、医薬品の供給拠点としての役割を果たしていく必要があ
る。
(薬機法改正により薬局の定義が改正され、薬局は調剤だけではなく情報
提供や薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所であるとともに、医薬品の
販売業の業務を行う場所であることとされている。)



処方箋枚数は、高齢者人口の増加等により当面は増加するが、将来的には
減少すると予測されていることから、これまでのような医薬分業の進展に伴
う処方箋の増加に対応したビジネスモデルは成り立たなくなり、薬局の本来
の役割を発揮するためには、処方箋を持たなくても住民がアクセスできるよ
うな業務を行うべきである。調剤だけが薬局の役割であるかのような「調剤
薬局」という名称が用いられる状況は変えていくべきである。

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