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参考資料1-3 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ(案) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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○
在宅医療の体制整備においては、これまでの介護サービス基盤の
整備状況や今後の見込みも踏まえる必要があることから、医療計画
と介護保険事業(支援)計画の整合性を図るため、医療計画策定の
際に、都道府県や市区町村における医療・介護の担当部局間で協議
を行うこととする。
③ 指標の見直し(例)
・ 機能強化型在宅療養支援診療所数及び機能強化型在宅療養支援病院数
(2)急変時・看取り、災害時等における在宅医療の体制整備
① 見直しの方向性
○
在宅療養患者の急変に適切に対応するための情報共有や連携を進
める。また、看取りに際し本人・家族の希望に沿った医療・ケアの
提供を進める。
○
平時から在宅医療に係る関係機関の連携体制の構築を進めるとと
もに、災害時における業務継続計画(BCP)の策定を推進する。
② 具体的な内容
(急変時・看取りの体制)
○
在宅療養患者の急変に対応する入院医療機関としては、在宅療養
支援病院、有床診療所、在宅療養後方支援病院、二次救急医療機関
等が想定される。在宅医療の関係者間で情報共有や連携のあり方に
関するルールを共有するため、在宅医療における急変時対応に関係
する機関として消防機関や後方支援を行う医療機関を明確化すると
ともに、地域の在宅医療の協議の場への参加を促す。
○
本人と家族が希望する医療・ケアを提供するにあたり、医療と介
護の両方を視野に入れ、利用者の状態の変化に対応し、最期を支え
られる訪問看護の役割は大きいため、訪問看護によるターミナルケ
アを受けた利用者数を指標例に追加する。
(災害時等の支援体制)
○
「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」については、引
き続き、災害時等にも適切な医療を提供するための計画を策定する
こととする。
○
災害時においては、医療機関間や訪問看護事業所間等、また、医
療機関、訪問看護事業所、薬局、居宅介護支援事業所等の関係機関
間、さらに市区町村や都道府県との連携が重要になることから、
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在宅医療の体制整備においては、これまでの介護サービス基盤の
整備状況や今後の見込みも踏まえる必要があることから、医療計画
と介護保険事業(支援)計画の整合性を図るため、医療計画策定の
際に、都道府県や市区町村における医療・介護の担当部局間で協議
を行うこととする。
③ 指標の見直し(例)
・ 機能強化型在宅療養支援診療所数及び機能強化型在宅療養支援病院数
(2)急変時・看取り、災害時等における在宅医療の体制整備
① 見直しの方向性
○
在宅療養患者の急変に適切に対応するための情報共有や連携を進
める。また、看取りに際し本人・家族の希望に沿った医療・ケアの
提供を進める。
○
平時から在宅医療に係る関係機関の連携体制の構築を進めるとと
もに、災害時における業務継続計画(BCP)の策定を推進する。
② 具体的な内容
(急変時・看取りの体制)
○
在宅療養患者の急変に対応する入院医療機関としては、在宅療養
支援病院、有床診療所、在宅療養後方支援病院、二次救急医療機関
等が想定される。在宅医療の関係者間で情報共有や連携のあり方に
関するルールを共有するため、在宅医療における急変時対応に関係
する機関として消防機関や後方支援を行う医療機関を明確化すると
ともに、地域の在宅医療の協議の場への参加を促す。
○
本人と家族が希望する医療・ケアを提供するにあたり、医療と介
護の両方を視野に入れ、利用者の状態の変化に対応し、最期を支え
られる訪問看護の役割は大きいため、訪問看護によるターミナルケ
アを受けた利用者数を指標例に追加する。
(災害時等の支援体制)
○
「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」については、引
き続き、災害時等にも適切な医療を提供するための計画を策定する
こととする。
○
災害時においては、医療機関間や訪問看護事業所間等、また、医
療機関、訪問看護事業所、薬局、居宅介護支援事業所等の関係機関
間、さらに市区町村や都道府県との連携が重要になることから、
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