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委員提出資料2 (全国知事会:議題3関連) 感染症法等改正案について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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知調二発第99号
令和4年9月30日
厚生労働大臣

加藤

勝信


全国知事会社会保障常任委員長
福島県知事 内堀 雅雄
( 公 印 省 略 )

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する
法律案について
令和4年9月 20 日付けで、地方自治法第 263 条の3第5項の規定に基づき情報提
供のあった標記法律案について、下記のとおり意見を提出いたします。



地方負担について
今回の改正により、宿泊・自宅療養者の医療、協定締結医療機関等が実施する措
置、流行初期医療確保措置等が新たに創設され、都道府県が費用の一定割合を負担
することとされている。
今回の改正は、次なる大規模感染症の発生を視野に入れた改正内容となっている
が、地方の財政力不足により必要な対策が講じられないことによって我が国全体の
大規模感染症対策に支障を招くことは避けるべきと考える。確実な対応を行うため
にも、これらの経費については、現在の新型コロナウイルス感染症対応と同様に全
額国庫による負担が基本と考える。
仮に地方負担を求められる場合には、感染が今般同様に大規模となった場合でも
対応できるよう、国庫補助の更なる嵩上げや交付金等の予算措置、十分な交付税の
措置など、地方負担の極小化を図ること。
また、法改正により都道府県に義務付けられる取組については、業務量増加に伴
う人員増、計画策定や協定締結、協議会等の開催などの平時からの対応も含め、国
において確実に財政措置を講じること。
なお、法改正により新たな業務が生じるが、従来からの業務についても見直しの
検討を行い、都道府県を経由しなくても実施可能な業務は国が直接行うなど、地方
負担の軽減を図ること。