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委員提出資料2 (全国知事会:議題3関連) 感染症法等改正案について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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都道府県連携協議会について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 10 条の2第5項に
おいて「都道府県連携協議会に関し必要な事項は、条例で定める」とされているが、
感染症の発生期・拡大期において臨機応変な対応ができるよう、
「条例で定める」規
定は見直すこと。

12

地方衛生研究所について
今回の新型コロナウイルス感染症対応においても、地方衛生研究所が果たす役割
は非常に重要であることから、法上または今後制定される基本指針において明示す
るなど、法的根拠を明確にすること。

13

都道府県との事前調整の強化について
今回の改正については、各都道府県への影響が大きいことから、地方との事前協
議については、より丁寧に行うよう改善を求めるとともに、法改正に伴う今後の制
度構築に際しては、事前協議の機会を設け、地方の意見が十分に反映されるように
すること。