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委員提出資料2 (全国知事会:議題3関連) 感染症法等改正案について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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11
都道府県連携協議会について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 10 条の2第5項に
おいて「都道府県連携協議会に関し必要な事項は、条例で定める」とされているが、
感染症の発生期・拡大期において臨機応変な対応ができるよう、
「条例で定める」規
定は見直すこと。
12
地方衛生研究所について
今回の新型コロナウイルス感染症対応においても、地方衛生研究所が果たす役割
は非常に重要であることから、法上または今後制定される基本指針において明示す
るなど、法的根拠を明確にすること。
13
都道府県との事前調整の強化について
今回の改正については、各都道府県への影響が大きいことから、地方との事前協
議については、より丁寧に行うよう改善を求めるとともに、法改正に伴う今後の制
度構築に際しては、事前協議の機会を設け、地方の意見が十分に反映されるように
すること。
都道府県連携協議会について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 10 条の2第5項に
おいて「都道府県連携協議会に関し必要な事項は、条例で定める」とされているが、
感染症の発生期・拡大期において臨機応変な対応ができるよう、
「条例で定める」規
定は見直すこと。
12
地方衛生研究所について
今回の新型コロナウイルス感染症対応においても、地方衛生研究所が果たす役割
は非常に重要であることから、法上または今後制定される基本指針において明示す
るなど、法的根拠を明確にすること。
13
都道府県との事前調整の強化について
今回の改正については、各都道府県への影響が大きいことから、地方との事前協
議については、より丁寧に行うよう改善を求めるとともに、法改正に伴う今後の制
度構築に際しては、事前協議の機会を設け、地方の意見が十分に反映されるように
すること。