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委員提出資料2 (全国知事会:議題3関連) 感染症法等改正案について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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医療機関との協定締結について
法改正に伴う医療機関等(民間を含む)の協力を実現するためにも、十分な支援
措置を講じるとともに、国においても日本医師会等の関係団体に対し、十分に理解
と協力を得られるよう説明を尽くすこと。
医療機関との協定締結に際しては、平時からの環境整備や人材配置、診療報酬の
加算措置などの財政支援、有事における支援制度の提示が必要であるため、平時及
び有事における支援制度の内容を早期かつ具体的に示すこと。



予防計画・各種協定・流行初期医療確保等の考え方・基準の提示について
予防計画や各種協定・流行初期医療の確保等については、前提となる感染症の想
定等について統一する必要があり、国において、こうした前提条件や、人口規模に
応じた想定数量、国の補助内容、医療機関の選定基準、協定のひな形、履行状況の
公表内容等について、考え方や基準等を早期に提示すること。
また、実際に発生した感染症の状況が前提と異なることが十分考えられることか
ら、柔軟な対応を可能とするとともに、協定が画餅に帰すことのないよう実効性の
担保に配慮すること。
さらに、流行初期医療の確保に際しては、未知のウイルスへの対応という観点か
らも、減収補償の考え方だけではなく、掛かり増し費用等も支援対象とするなど、
国において財政措置を講じること。



流行初期医療確保措置における保険者負担について
国全体の大規模感染症対策であることから、必要な経費については、全額国庫に
よる負担が基本と考えるが、仮に保険者に負担を求める場合には、被保険者への影
響を十分に考慮し、負担増の極小化を図ること。
また、当該措置に係る具体的な事務の内容等について、早期に保険者に示すとと
もに、被保険者の理解が得られるよう、国の責任において十分な説明と周知を行う
こと。
さらに、当該措置の導入に伴い、保険者においてシステム改修等が必要となる場
合には、国による財政支援を確実に講じること。



医療人材の広域派遣について
医療人材の広域派遣調整に際しては、都道府県間の調整によってもなお確保が難
しい場合に国が調整を行うとしているが、全国的な感染状況等により、それぞれの
地域の感染対策を担う都道府県間における調整では、対応の遅れも予想されること
から、こうした前提を置かず、国において率先して迅速に調整する仕組みとするこ
と。