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委員提出資料2 (全国知事会:議題3関連) 感染症法等改正案について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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また、災害・感染症医療業務従事者の都道府県間の派遣調整においても、同様に
国が率先して調整する仕組みとするとともに、協定医療機関に対する補助等も含め
派遣に要する費用について確実に財政措置を講じること。


国の総合調整権限について
厚生労働大臣による総合調整権限について、具体的にどのような条件下でどのよ
うな内容の権限を行使することとするのか、その具体的内容について、地方の意見
を十分に汲み入れて明示すること。



情報基盤の強化について
発生届等の電磁的方法による入力の努力義務化について、財政措置を含めた支援
や、入力項目の吟味、HER-SYS と NESID 次期システムの混在の解消、その他システ
ムが乱立することによる混乱の防止、医療機関が日常使用する電子カルテとの連携
など、情報管理を効率化・一元化すること等により、医療機関・保健所の事務負担
へ十分に配慮すること。
また、予防接種事務のデジタル化に際しては、予防接種台帳を自治体ごとではな
く全国で統一した一つのシステムにより管理することについて検討すること。



物資の確保等について
国において平時から流通実態を十分に把握し、必要な時に遅滞なく要請・指示等
を行う必要がある。
また、医薬品等の積極的な開発支援や緊急承認制度を駆使し、国産ワクチンや治
療薬の早期実用化につなげるなど、必要な医薬品等の確実な確保・供給を図ること。
また、個人防護具の備蓄等について、協定締結医療機関以外の医療機関や福祉施
設等における備蓄の考え方について明示すること。



検疫との連携について
検疫措置については、国の責任において適切な対策が講じられるよう体制も含め
強化を図ること。また、入国者に関する情報のうち、感染拡大防止に資するものに
ついて、検疫所と都道府県、保健所設置市及び特別区が連携して対応できるよう、
適切に共有する仕組みを構築すること。

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都道府県から保健所設置市への指示権限について
緊急時の入院勧告・措置について、都道府県知事が保健所設置市等の長に指示で
きる権限が新たに創設されるが、適用場面や指示対象となる措置の範囲・内容、指
示の手続き、指示に応じることの担保措置などについて明示すること。