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国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針 (5 ページ)

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出典情報 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(7/10)《厚生労働省》
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計画策定の留意事項
健康増進計画の策定に当たっては、次の事項に留意する必要がある。
1 都道府県は、市町村、医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者、健康づくりに取り組
む企業、民間団体等の一体的な取組を推進する観点から、都道府県健康増進計画の策定及びこ
れらの関係者の連携の強化について中心的な役割を果たすこと。このため、都道府県は、健康
増進事業実施者、医療機関、企業の代表者、都道府県労働局その他の関係者から構成される地
域・職域連携推進協議会等を活用し、これらの関係者の役割分担の明確化や連携促進のための
方策について議論を行い、その結果を都道府県健康増進計画に反映させること。
2 都道府県健康増進計画の策定に当たっては、都道府県が策定する医療法(昭和 23 年法律第
205 号)第 30 条の4第1項に規定する医療計画、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57
年法律第 80 号)第9条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画、介護保険法(平成9年
法律第 123 号)第 118 条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画、がん対策基本法(平
成 18 年法律第 98 号)第 11 条第1項に規定する都道府県がん対策推進計画その他の都道府県
健康増進計画と関連する計画及び都道府県が定める歯科口腔保健の推進に関する法律(平成
23 年法律第 95 号)第 12 条第1項に規定する基本的事項との調和に配慮すること。
また、都道府県は、市町村健康増進計画の策定の支援を行うとともに、必要に応じ、市町村
ごとの分析を行い、地域間の健康格差の是正に向けた目標を都道府県健康増進計画の中で設定
するよう努めること。
3 保健所は、地域保健の広域的、専門的かつ技術的な拠点として、健康格差の縮小を図ること
等を目的とした健康情報を収集分析し、地域の住民や関係者に提供するとともに、地域の実情
に応じ、市町村における市町村健康増進計画の策定の支援を行うこと。
4 市町村は、市町村健康増進計画を策定するに当たっては、都道府県や保健所と連携しつつ、
事業の効率的な実施を図る観点から、医療保険者として策定する高齢者の医療の確保に関する
法律第 19 条第1項に規定する特定健康診査等実施計画と市町村健康増進計画を一体的に策定
するなど、医療保険者として実施する保健事業と事業実施者として行う健康増進事業との連携
を図るとともに、市町村が策定する介護保険法第 117 条第 1 項に規定する市町村介護保険事業
計画その他の市町村健康増進計画と関連する計画との調和に配慮すること。
また、市町村は、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 17 条及び第 19 条の2に基づき
実施する健康増進事業について、市町村健康増進計画において位置付けるよう留意すること。
5 都道府県及び市町村は、国の目標の期間を勘案しつつ、一定の期間ごとに計画の評価及び改
定を行い、住民の健康増進の継続的な取組に結び付けること。当該評価及び改定に当たっては、
都道府県又は市町村自らによる取組のほか、都道府県や市町村の区域内の医療保険者、学校保
健関係者、産業保健関係者、企業等における取組の進捗状況や目標の達成状況について評価し、
その後の取組等に反映するよう留意すること。
6 都道府県及び市町村は、健康増進のための目標の設定や、目標を達成するまでの過程及び目
標の評価において、地域住民が主体的に参加し、その意見を積極的に健康増進の取組に反映で
きるよう留意すること。
第四 国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
一 健康増進に関する施策を実施する際の調査の活用
国は、国民の健康増進を推進するための目標等を評価するため、国民健康・栄養調査等の企画
を行い、効率的に実施する。併せて、生活習慣の改善のほか、社会環境の改善に関する調査研究
についても推進する。
国、地方公共団体、独立行政法人等においては、国民健康・栄養調査、都道府県健康・栄養調
査、国民生活基礎調査、健康診査、保健指導、地域がん登録事業等の結果、疾病等に関する各種
統計、診療報酬明細書(レセプト)の情報その他の収集した情報等に基づき、現状分析を行うと
ともに、健康増進に関する施策の評価を行う。この際、個人情報について適正な取扱いの厳格な
実施を確保することが必要であることを認識し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律

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