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資料2 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(素案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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ヒト受精胚の作成 を行 う生殖補助医療研 究に 関する倫
理指針
目次 (略)
第1章 総則
第1 目的
この指針は、生殖補助医療の向上に資する研究の重要性
を踏まえつつ、生殖補助医療の向上に資する基礎的研究の
うち、ヒト受精胚の作成を行うもの(遺伝情報改変技術等
を用いるものを含む。)(第4章の第1の1の⑴の①及び
③ 、 3 の ⑴ の ④ 並 び に 4 の ⑸ の ① の イ の (ⅵ)を 除 き 、 以 下
「研究」という。)について、ヒト受精胚の尊重、遺伝情
報への影響その他の倫理的な観点から、当該研究に携わる
者が遵守すべき事項を定めることにより、その適正な実施
を図ることを目的とする。
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ
次のとおりとする。
⑴・⑵ (略)
(新設)

⑶~⒁ (略)
第3 研究の要件
(新設)
研究は、受精、胚の発生及び発育並びに着床に関するも
の、配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関するもの
その他の生殖補助医療の向上に資するものに限るものとす
る。

2
















目次 (略)
第1章 総則
第1 目的
この指針は、生殖補助医療の向上並びに遺伝性又は先天
性疾患の病態の解明及び治療の方法の開発に資する研究の
重要性を踏まえつつ、これらに資する基礎的研究のうち、
ヒト受精胚の作成を行うもの(第4章の第1の1の⑴の①
及び③並びに⑵、3の⑴の④並びに⑵の③並びに4の⑸の
①のイの(ⅵ)及び(ⅶ)を除き、以下「研究」という。)につい
て、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報への影響その他の倫理的
な観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事項を定め
ることにより、その適正な実施を図ることを目的とする。
第2 定義
この指針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ
次のとおりとする。
⑴・⑵ (略)
⑶ 卵子間核置換技術
卵子から核を取り出し 、その核を、他の核を 除いた
卵子に移植した後に受精させる技術をいう。
⑷~⒂ (略)
第3 研究の要件
研究は、当分の間、次に掲げるものに限るものとする。
⑴ 受精、 胚の発 生及び 発育並び に着床 に関す るもの 、
配 偶子及 びヒト 受精胚の 保存技 術の向 上に関す るも の
そ の他の 生殖補 助医療の 向上に 資する もの(以 下「 生









ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針