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資料2 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(素案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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伝情報改変技術等 を用 いる研究に関する 十分 な専門
的知識及び経験を有すること。
(新設)

5

変技術等を用いる研究 に関する十分な専門的 知識及
び経験を有すること。
⑵ 研究責 任者は 、遺伝 性又は先 天性疾 患研究 を行う 場
合 には、 ⑴の② 及び④の 規定を 準用す るほか、 次に 掲
げ る要件 を満た さなけれ ばなら ない。 この場合 にお い
て 、「生 殖補助 医療研究 」とあ るのは 、「遺伝 性又 は
先天性疾患研究」と読み替えるものとする。
① 配偶子及びヒト受 精胚の取扱いに関する 倫理的な
識見並びに十分な専門的知識及び経験を有するこ
と。
② ヒト受精胚の作成 において卵子間核置換 技術を用
いる場合にあっては、 ヒト受精胚の作成にお いて卵
子間核置換技術を用い るミトコンドリア病研 究に関
する倫理的な識見を有すること。
③ ヒト受精胚の作成 において卵子間核置換 技術を用
いる場合にあっては、 ヒト又は動物の受精胚 の作成
において卵子間核置換 技術を用いる研究に関 する十
分な専門的知識及び経験を有すること。
⑶ 研究実 施者は 、配偶 子、動物 の精子 若しく は卵子 又
は ヒト若 しくは 動物の受 精胚の 取扱い に関する 倫理 的
な識見及び経験を有する者でなければならない。
4 研究機関の倫理審査委員会
⑴~⑷ (略)
⑸ 研究機 関の倫 理審査 委員会は 、次に 掲げる 要件を 満
たすものとする。
① 研究計画の科学的 妥当性及び倫理的妥当 性を総合
的に審査できるよう、 次に掲げる要件を満た さなけ
ればならない。なお、 研究機関の倫理審査委 員会の
開催する会議(②及び③において「会議」とい
う。)の成立要件についても同様とする。
イ~ハ (略)



研究 実施者 は、ヒト 又は動 物の配 偶子又は 受精胚 の
取 扱いに 関する 倫理 的な 識見及 び経験 を有 する 者でな
ければならない。
4 研究機関の倫理審査委員会
⑴~⑷ (略)
⑸ 研究 機関の 倫理審査 委員会 は、次 に掲げる 要件を 満
たすものとする。
① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合
的に審査できるよう、次に掲げる要件を満たさなけ
ればならない。なお、研究機関の倫理審査委員会の
開催する会議(②及び③において「会議」とい
う。)の成立要件についても同様とする。
イ~ハ (略)