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資料2 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(素案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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殖 補助医 療研究 」という 。)( 配偶子 又はヒト 受精 胚
に遺伝情報改変技術等を用いるものを含む。)
⑵ 遺伝性 又は先 天性疾 患の病態 の解明 及び治 療の方 法
(新設)
の開発に資するもののうち、次に掲げるもの(以下
「遺伝性又は先天性疾患研究」という。)
① 配偶子又はヒト受 精胚に遺伝情報改変技 術等を用
いるもの
② ミトコンドリアの 機能の障害に起因する 疾病に関
する基礎的研究(以下 「ミトコンドリア病研 究」と
いう。)について卵子間核置換技術を用いるもの
第4 (略)
第4 (略)
第2章 (略)
第2章 (略)
第3章 インフォームド・コンセントの手続等
第3章 インフォームド・コンセントの手続等
第1・第2 (略)
第1・第2 (略)
第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程
生殖補助医療又は生殖補助医療以外の疾患の治療の過程
にある提供者から卵子の提供を受ける場合には、研究責任
にある提供者から卵子の提供を受ける場合には、研究責任
者は、インフォームド・コンセントの取得に当たり、提供
者は、インフォームド・コンセントの取得に当たり、提供
者が心理的圧力を受けることなく十分な理解の下で自由な
者が心理的圧力を受けることなく十分な理解の下で自由な
意思決定を行うことができるよう、必要な環境の確保に努
意思決定を行うことができるよう、必要な環境の確保に努
めるとともに、インフォームド・コンセントに係る説明を
めるとともに、インフォームド・コンセントに係る説明を
補助する者を置くものとする。この場合において、当該説
補助する者を置くものとする。この場合において、当該説
明を補助する者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
明を補助する者は、提供者の生殖補助医療に主として関
わった医師(以下「主治医」という。)以外の者であっ
て、次に掲げる要件を満たすものとする。
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ 生殖補 助医療 及び生 殖補助医 療研究 又は遺 伝性又 は
⑵ 生殖 補助医 療及び生 殖補助 医療研 究に関し 深い知 識
を有していること。
先天性疾患研究に関し深い知識を有していること。
第4・第5 (略)
第4・第5 (略)
第4章 研究の体制
第4章 研究の体制
第1 研究機関
第1 研究機関
1 研究機関の基準等
1 研究機関の基準等