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資料2 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(素案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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研究機 関は、 生殖補 助医療研 究を行 う場合 には、 次
に掲げる基準に適合するものとする。
①・② (略)
③ ヒト受精胚の作成 において遺伝情報改変 技術等を
用いる場合にあっては 、配偶子、動物の精子 若しく
は卵子又はヒト若しく は動物の受精胚に遺伝 情報改
変技術等を用いる研究 に関する十分な実績及 び技術
的能力を有すること。
④~⑦ (略)
⑵ ⑴の規 定は、 遺伝性 又は先天 性疾患 研究を 行う場 合
に ついて 準用す る。この 場合に おいて 、「生殖 補助 医
療 研究」 とある のは、「 遺伝性 又は先 天性疾患 研究 」
と 読み替 えるも のとする 。ただ し、ミ トコンド リア 病
研 究につ いて卵 子間核置 換技術 を用い る場合に あっ て
は 、読み 替えて 準用する ⑴(③ の規定 を除く。 )の 規
定 のほか 、ヒト 又は動物 の受精 胚の作 成におい て卵 子
間 核置換 技術を 用いる研 究に関 する十 分な実績 及び 技
術的能力を有することとする。
⑶ (略)
2 (略)
3 研究責任者等
⑴ 研究責 任者は 、生殖 補助医療 研究を 行う場 合には 、
次に掲げる要件を満たさなければならない。
① (略)
② ヒト受精胚の作成 において遺伝情報改変 技術等を
用いる場合にあっては 、配偶子又はヒト受精 胚に遺
伝情報改変技術等を用 いる生殖補助医療研究 に関す
る倫理的な識見を有すること。
③ (略)
④ ヒト受精胚の作成 において遺伝情報改変 技術等を
用いる場合にあっては 、配偶子、動物の精子 若しく
は卵子又はヒト若しく は動物の受精胚に遺伝 情報改
⑴
研究機関は、次に掲げる基準に適合するものとす
る。
①・② (略)
③ ヒト受精胚の 作成 において遺伝情報 改変 技術等を
用いる場合にあっ ては 、ヒト又は動物の 受精 胚に遺
伝情報改変技術等 を用 いる研究に関する 十分 な実績
及び技術的能力を有すること。
④~⑦
(新設)
(略)
4
⑴
⑵ (略)
2 (略)
3 研究責任者等
⑴ 研究 責任者 は、次に 掲げる 要件を 満たさな ければ な
らない。
① (略)
② ヒト受精胚の 作成 において遺伝情報 改変 技術等を
用いる場合にあっ ては 、ヒト受精胚に遺 伝情 報改変
技術等を用いる生 殖補 助医療研究に関す る倫 理的な
識見を有すること。
③ (略)
④ ヒト受精胚の 作成 において遺伝情報 改変 技術等を
用いる場合にあっ ては 、ヒト又は動物の 受精 胚に遺
に掲げる基準に適合するものとする。
①・② (略)
③ ヒト受精胚の作成 において遺伝情報改変 技術等を
用いる場合にあっては 、配偶子、動物の精子 若しく
は卵子又はヒト若しく は動物の受精胚に遺伝 情報改
変技術等を用いる研究 に関する十分な実績及 び技術
的能力を有すること。
④~⑦ (略)
⑵ ⑴の規 定は、 遺伝性 又は先天 性疾患 研究を 行う場 合
に ついて 準用す る。この 場合に おいて 、「生殖 補助 医
療 研究」 とある のは、「 遺伝性 又は先 天性疾患 研究 」
と 読み替 えるも のとする 。ただ し、ミ トコンド リア 病
研 究につ いて卵 子間核置 換技術 を用い る場合に あっ て
は 、読み 替えて 準用する ⑴(③ の規定 を除く。 )の 規
定 のほか 、ヒト 又は動物 の受精 胚の作 成におい て卵 子
間 核置換 技術を 用いる研 究に関 する十 分な実績 及び 技
術的能力を有することとする。
⑶ (略)
2 (略)
3 研究責任者等
⑴ 研究責 任者は 、生殖 補助医療 研究を 行う場 合には 、
次に掲げる要件を満たさなければならない。
① (略)
② ヒト受精胚の作成 において遺伝情報改変 技術等を
用いる場合にあっては 、配偶子又はヒト受精 胚に遺
伝情報改変技術等を用 いる生殖補助医療研究 に関す
る倫理的な識見を有すること。
③ (略)
④ ヒト受精胚の作成 において遺伝情報改変 技術等を
用いる場合にあっては 、配偶子、動物の精子 若しく
は卵子又はヒト若しく は動物の受精胚に遺伝 情報改
⑴
研究機関は、次に掲げる基準に適合するものとす
る。
①・② (略)
③ ヒト受精胚の 作成 において遺伝情報 改変 技術等を
用いる場合にあっ ては 、ヒト又は動物の 受精 胚に遺
伝情報改変技術等 を用 いる研究に関する 十分 な実績
及び技術的能力を有すること。
④~⑦
(新設)
(略)
4
⑴
⑵ (略)
2 (略)
3 研究責任者等
⑴ 研究 責任者 は、次に 掲げる 要件を 満たさな ければ な
らない。
① (略)
② ヒト受精胚の 作成 において遺伝情報 改変 技術等を
用いる場合にあっ ては 、ヒト受精胚に遺 伝情 報改変
技術等を用いる生 殖補 助医療研究に関す る倫 理的な
識見を有すること。
③ (略)
④ ヒト受精胚の 作成 において遺伝情報 改変 技術等を
用いる場合にあっ ては 、ヒト又は動物の 受精 胚に遺