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令和4年度第3回オンライン説明会 説明資料 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001030623.pdf
出典情報 令和4年度第3回オンライン説明会(12/23)《厚生労働省》
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参考資料

質問 電子処方箋を利用するためには、健康保険証の券面の情報があれば十分ですか?

回答
○ 令和3年3月以前に発行された健康保険証には被保険者証枝番の記載がありませんが、電子処方箋
では処方箋の登録や受付の際に個人単位被保険者番号(被保険者証記号・番号・枝番)の情報
が必要です。※1
○ オンライン資格確認により被保険者証枝番を含む資格情報を取得できますので、受付でオンライン資格
確認を実施し、処方箋の登録や受付に進んでください。
被保険者証枝番の記載がない健康保険証を持参された場合でも、
オンライン資格確認を実施すれば被保険者証枝番を含む資格情報
を取得できます。

医療機関
マイナンバー
カード

支払基金・
国保中央会

健康保険証

患者

2

1 来院
4 処方内容の入力

受付職員

医師等

オンライン資格
確認等システム

レセプトコン
ピュータ等

3 資格情報のデータ連携※2

電子カルテ
システム等

オンライン資格確認

薬局
マイナンバー
カード
健康保険証

2

オンライン資格確認、
処方箋の受付

患者

1 来局
レセプトコン
ピュータ等

電子処方箋管理
サービス

5 処方箋の登録

※1 後期高齢者医療制度の場合、被保険者証枝番はありませんので、電子処方箋の利用においても被保険者証枝番を設定する必要はありません。
※2 レセプトコンピュータ等と電子カルテシステム等、レセプトコンピュータ等と調剤システム等との間のデータ連携については、システム事業者にご相談ください。

受付職員

資格情報、処方箋情報

3 のデータ連携※2

調剤
システム等

薬剤師等

38