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参考資料1 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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二十 X線CT組合せ型循環器X線診断装置
二十一 全身用X線CT診断装置
二十二 X線CT組合せ型ポジトロンCT装置
二十三 X線CT組合せ型SPECT装置
第十条 規則別表第一第二の項第一号イ(3)及びロ(3)に規定する厚生労働大臣の定
める介護施設は、次のとおりとする。
一 介護老人福祉施設
二 介護老人保健施設
三 介護医療院
四 居宅介護支援事業所
五 介護予防支援事業所
六 老人介護支援センター
七 訪問看護ステーション又は介護予防訪問看護ステーション
八 通所介護事業所
九 通所リハビリテーション事業所又は介護予防通所リハビリテーション事業所
十 短期入所生活介護事業所又は介護予防短期入所生活介護事業所
十一 短期入所療養介護事業所又は介護予防短期入所療養介護事業所
十二 特定施設又は介護予防特定施設
十三 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
十四 地域密着型通所介護
十五 認知症対応型通所介護事業所又は介護予防認知症対応型通所介護事業所
十六 小規模多機能型居宅介護事業所又は介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
十七 認知症対応型グループホーム又は介護予防認知症対応型グループホーム
十八 地域密着型特定施設
十九 地域密着型介護老人福祉施設
二十 複合型サービス事業所
二十一 第一号通所事業に係る事業所
第十一条 規則別表第一第二の項第一号イ(4)、ロ(3)及びハ(2)に規定する厚生
労働大臣の定める疾患又は治療内容は、次のとおりとする。
一 皮膚・形成外科領域
イ 皮膚・形成外科領域の一次診療
ロ 真菌検査
ハ 皮膚生検
ニ 凍結療法
ホ 光線療法
ヘ 中等症の熱傷の入院治療
ト 顔面外傷の治療

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