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参考資料1 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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(7) オンライン診療実施の有無及びその内容
(8) 健康診査及び健康相談の実施
(i) 健康診査の実施の有無及び内容
(ii) 健康相談の実施の有無及び内容
(iii) 産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診 療の実施の有

(9) 対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの
(10) 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの
(11) 対応することができる介護サービスとして厚生労働大臣が定めるもの
(12) セカンドオピニオンに関する状況
(i) セカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無
(ii) セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金
(13) 地域医療連携体制
(i) 地域連携クリティカルパスの有無
(ii) かかりつけ医機能
(14) 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設
置の有無
ハ 歯科診療所
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項とし
て厚生労働大臣が定めるもの
(2) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 専門外来の有無及び内容
(4) 健康診査、健康相談の実施
(i) 健康診査の実施の有無及び内容
(ii) 健康相談の実施の有無及び内容
(5) 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの
(6) 地域医療連携体制
(i) 産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診 療の実施の有無
ニ 助産所
(1) 家族付き添い室の有無
(2) 妊産婦等に対する相談又は指導として厚生労働大臣が定めるもの
第三 医療の実績、結果等に関する事項
一 医療の実績、結果等に関する事項
イ 病院
(1) 病院の人員配置
(i) 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
(ii) 外来患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数

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