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参考資料1 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項とし
て厚生労働大臣が定めるもの
(2) 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
(4) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの
(5) 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が定めるもの
(6) 専門外来の有無及び内容
(7) 医師・患者間において情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結
果の伝達や処方等の診療行為を、即時に行う診療(以下「オンライン診療」という。)
の実施の有無及びその内容
(8) 健康診査及び健康相談の実施
(i) 健康診査の実施の有無及び内容
(ii) 健康相談の実施の有無及び内容
(9) 対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの
(10) 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの
(11) 対応することができる介護サービスとして厚生労働大臣が定めるもの
(12) 主治医以外の医師による助言(以下「セカンドオピニオン」という。)に関する
状況
(i) セカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無
(ii) セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金
(13) 地域医療連携体制
(i) 医療連携体制に関する窓口の設置の有無
(ii) 患者が治療を受ける医療機関の間で共有する、治療開始から在宅復帰までの全体
的な治療計画(以下「地域連携クリティカルパス」という。)の有無
(iii) 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療
機関の機能として厚生労働大臣が定めるもの(以下かかりつけ医機能という。)
(iv) 産婦人科又は産科以外の診療科での妊産婦に対する積極的な診療の実施の有無
(14) 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設
置の有無
ロ 診療所
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する事項とし
て厚生労働大臣が定めるもの
(2) 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
(4) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの
(5) 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が定めるもの
(6) 専門外来の有無及び内容

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