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参考資料1 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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評価機関は、次のとおりとする。
一 公益財団法人日本医療機能評価機構
二 Joint Commission International(平成六年にJoint Commission International
という名称で設立された医療の評価機関をいう。)
第二十一条 規則別表第一第四の項に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおり
とする。
一 第九条において厚生労働大臣が定めるもののうち、第十六号から第二十三号までに掲
げるもの(照射線量を表示する機能を有するものに限る。)の保有台数
二 第十一条において厚生労働大臣が定めるもののうち、第一号チ及びヲ、第二号トから
リまで、ルからソまで及びナ、第四号ロからトまで、第五号トからヌまで、ワ及びタ、
第六号ハ及びニ、第七号ハ、ホからトまで、ヌ、ル、カ、ヨ並び及びソからナまで、第
八号ハ、ホ、トからルまで、カ及びヨ、第九号ヘからカまで、第十号ト、チ、ヌ、ヲ、
ワ及びタ、第十一号ロからヘまで、第十二号ハからホまで及びチ、第十三号ロ、第十四
号ヘ、リ及びヌ、第十五号ト及びチ、第十六号ニからルまで、ワ及びヨ、第十七号ハか
らルまで、第十八号ワからヨまで、第十九号イからニまで及びヘ、第二十一号ロからニ
まで、第二十二号ハからヘまで並びに第二十六号ニの実施件数とする。

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