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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について 報告のポイント (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050113.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について(1/13)《会計検査院》 |
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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための
病床確保事業等の実施状況等(随時)
厚生労働省、47都道府県、496医療機関
ー
検査の
背景
厚生労働省は、令和2年度から、都道府県に対して病床確保事業に係る交付金(新型コロナウイルス感染症緊急
包括支援交付金(医療分)) を交付、都道府県は、コロナ患者等の受入れのために病床を確保した医療機関に
対して交付金を原資とした補助金(病床確保補助金)を交付 等
交付金の対象となる病床は、①コロナ患者等を入院させるために確保した病床(確保病床)のうち空床となって
いる病床と②コロナ患者等を受け入れるために休止した病床(休止病床)
交付金の交付額は、1日1床当たりの病床確保料上限額(医療機関の種別、病床区分(例えば確保病床はICU、HCU
、その他の病床)ごとに定められている額)に、コロナ患者等を受け入れるために空床や休止病床としていた
延べ病床数を乗ずるなどして算定
検査の
状況
2、3両年度に実施された病床確保事業等を対象として、厚生労働本省、47都道府県及び496医療機関
(全3,483医療機関の14.2%)を検査
確保病床の病床利用率が50%を下回っていた医療機関に対してアンケート調査を実施したところ、①既に入院
しているコロナ患者等の対応に看護師等の稼働が割かれるなどして人数が不足し、入院受入要請のあった
コロナ患者等の受入れが困難になっていた状況や、②確保病床数には、看護師等の人数を増員できた場合に受入
可能となる病床が含まれていたが、実際は想定していた人数を確保できなかったため、都道府県調整本部等から
のコロナ患者等の入院受入要請を断っていたと回答した医療機関が見受けられた
都道府県の多くは、病床確保料上限額をそのまま使用して病床確保補助金の交付額を算定している状況であった
ことなどから、各医療機関における実際の入院患者に係る診療報酬額と病床確保料上限額とを比較したところ、
医療機関によって大きな差が生じており、医療機関によって、機会損失を上回る額の交付を受けることとなった
り、十分な補塡となっていなかったりする結果となっていた 等
所見
交付金交付要綱等において、交付金は、当該確保病床の運用に必要な看護師等の人員が確保できているなど実際
に入院受入体制が整っている確保病床を交付対象とするものであることを明確に定めるとともに、医療機関に
おいて、確保病床の運用に必要な看護師等の確保が困難になった場合には、都道府県と当該医療機関との間で
病床確保補助金等の交付対象となる確保病床数を適宜調整するよう、都道府県に対して指導すること
病床確保料上限額の設定等が適切であるか改めて検証し、その検証結果を踏まえて、確保病床に係る病床確保料
については入院コロナ患者等の診療報酬額を、休止病床に係る病床確保料については休止前入院患者の診療報酬
額を、それぞれ参考にするなどして、病床確保料上限額の設定を見直したり、医療機関の医療提供体制等の実態
を踏まえた交付金の交付額の算定方法を検討したりして、交付金の交付額の算定の在り方を検討すること
Copyright©2023 Board of Audit of Japan
本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和5年1月13日の報告書を参照
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病床確保事業等の実施状況等(随時)
厚生労働省、47都道府県、496医療機関
ー
検査の
背景
厚生労働省は、令和2年度から、都道府県に対して病床確保事業に係る交付金(新型コロナウイルス感染症緊急
包括支援交付金(医療分)) を交付、都道府県は、コロナ患者等の受入れのために病床を確保した医療機関に
対して交付金を原資とした補助金(病床確保補助金)を交付 等
交付金の対象となる病床は、①コロナ患者等を入院させるために確保した病床(確保病床)のうち空床となって
いる病床と②コロナ患者等を受け入れるために休止した病床(休止病床)
交付金の交付額は、1日1床当たりの病床確保料上限額(医療機関の種別、病床区分(例えば確保病床はICU、HCU
、その他の病床)ごとに定められている額)に、コロナ患者等を受け入れるために空床や休止病床としていた
延べ病床数を乗ずるなどして算定
検査の
状況
2、3両年度に実施された病床確保事業等を対象として、厚生労働本省、47都道府県及び496医療機関
(全3,483医療機関の14.2%)を検査
確保病床の病床利用率が50%を下回っていた医療機関に対してアンケート調査を実施したところ、①既に入院
しているコロナ患者等の対応に看護師等の稼働が割かれるなどして人数が不足し、入院受入要請のあった
コロナ患者等の受入れが困難になっていた状況や、②確保病床数には、看護師等の人数を増員できた場合に受入
可能となる病床が含まれていたが、実際は想定していた人数を確保できなかったため、都道府県調整本部等から
のコロナ患者等の入院受入要請を断っていたと回答した医療機関が見受けられた
都道府県の多くは、病床確保料上限額をそのまま使用して病床確保補助金の交付額を算定している状況であった
ことなどから、各医療機関における実際の入院患者に係る診療報酬額と病床確保料上限額とを比較したところ、
医療機関によって大きな差が生じており、医療機関によって、機会損失を上回る額の交付を受けることとなった
り、十分な補塡となっていなかったりする結果となっていた 等
所見
交付金交付要綱等において、交付金は、当該確保病床の運用に必要な看護師等の人員が確保できているなど実際
に入院受入体制が整っている確保病床を交付対象とするものであることを明確に定めるとともに、医療機関に
おいて、確保病床の運用に必要な看護師等の確保が困難になった場合には、都道府県と当該医療機関との間で
病床確保補助金等の交付対象となる確保病床数を適宜調整するよう、都道府県に対して指導すること
病床確保料上限額の設定等が適切であるか改めて検証し、その検証結果を踏まえて、確保病床に係る病床確保料
については入院コロナ患者等の診療報酬額を、休止病床に係る病床確保料については休止前入院患者の診療報酬
額を、それぞれ参考にするなどして、病床確保料上限額の設定を見直したり、医療機関の医療提供体制等の実態
を踏まえた交付金の交付額の算定方法を検討したりして、交付金の交付額の算定の在り方を検討すること
Copyright©2023 Board of Audit of Japan
本資料は表現を一部簡略化等しているため、詳細は令和5年1月13日の報告書を参照
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