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疑義解釈資料の送付について(その37) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その37)(1/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令 和 5 年 1 月 12 日
地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課( 部)
御中
厚生労働省保険局医療課
疑義解釈資料の送付について(その 37)
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 54 号)
等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に
ついて」(令和4年3月4日保医発 0304 第1号)等により、令和4年4月1
日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑
義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切
に運用いただくようお願いします。
務
連
絡
令 和 5 年 1 月 12 日
地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課( 部)
御中
厚生労働省保険局医療課
疑義解釈資料の送付について(その 37)
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 54 号)
等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に
ついて」(令和4年3月4日保医発 0304 第1号)等により、令和4年4月1
日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑
義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切
に運用いただくようお願いします。