[診療報酬] 生殖補助医療管理料、「治療中に43歳」も算定可 厚労省
厚生労働省は、2022年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その37)を地方厚生局などに1月12日付で送付し、不妊治療の詳しい取り扱いを示した。生殖補助医療を始める日に、パートナーのうち女性が43歳未満の場合に算定する新設の「生殖補助医療管理料」に関しては、計画に基づく治療中に43歳になったとしてもその日を含む1回の治療は保険診療で実施可能だとする解釈を示した<doc7174page3>。 ただ、治療計画の見直しが必要・・・