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疑義解釈資料の送付について(その37) (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その37)(1/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【生殖補助医療管理料】
問2
当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が生殖補助医療の開始日
において 43 歳未満である場合に限るとされているが、42 歳の時点で治療
を開始し、治療中に 43 歳となった場合については、保険診療で実施可能
か。
(答)治療中に 43 歳に達した場合であっても、43 歳に達した日を含む1回の
治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の治療をいう。)につい
ては保険診療で実施可能。
【採卵術】
問3
3月 31 日事務連絡別添2問 47 について、医学的な判断により複数回採
卵を実施する場合の「患者の身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で
実施すべき点に留意すること」の具体的な内容如何。
(答)生殖補助医療管理料の算定要件に基づいて、少なくとも6月に1回以上、
当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について、そ
れまでに実施された治療の結果等も踏まえて、適切に確認すること。また、
少なくとも6月に1回以上、必要に応じて治療計画の見直しを適切に行う
こと。
なお、治療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナー
に文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得るとともに、交付した
文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。
問4
問3において、治療計画の見直しが必要とされた場合、当該患者又はその
パートナーのうち女性の年齢が 43 歳である場合には、以降の診療について
はどのような取扱いとなるか。
(答)女性の年齢が生殖補助医療の開始日において 43 歳以上となるため、保険
診療の適用外となる。
【在宅自己注射管理料】
問5
3月 31 日事務連絡別添2問 37 における「排卵準備等のための外来診療
(頻度の高い投薬等)」について、Bクリニックが排卵誘発のための在宅自
己注射に関する指導管理を行った場合も含まれるか。
(答)含まれる。
不妊-2
問2
当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が生殖補助医療の開始日
において 43 歳未満である場合に限るとされているが、42 歳の時点で治療
を開始し、治療中に 43 歳となった場合については、保険診療で実施可能
か。
(答)治療中に 43 歳に達した場合であっても、43 歳に達した日を含む1回の
治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の治療をいう。)につい
ては保険診療で実施可能。
【採卵術】
問3
3月 31 日事務連絡別添2問 47 について、医学的な判断により複数回採
卵を実施する場合の「患者の身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で
実施すべき点に留意すること」の具体的な内容如何。
(答)生殖補助医療管理料の算定要件に基づいて、少なくとも6月に1回以上、
当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について、そ
れまでに実施された治療の結果等も踏まえて、適切に確認すること。また、
少なくとも6月に1回以上、必要に応じて治療計画の見直しを適切に行う
こと。
なお、治療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナー
に文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得るとともに、交付した
文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。
問4
問3において、治療計画の見直しが必要とされた場合、当該患者又はその
パートナーのうち女性の年齢が 43 歳である場合には、以降の診療について
はどのような取扱いとなるか。
(答)女性の年齢が生殖補助医療の開始日において 43 歳以上となるため、保険
診療の適用外となる。
【在宅自己注射管理料】
問5
3月 31 日事務連絡別添2問 37 における「排卵準備等のための外来診療
(頻度の高い投薬等)」について、Bクリニックが排卵誘発のための在宅自
己注射に関する指導管理を行った場合も含まれるか。
(答)含まれる。
不妊-2