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疑義解釈資料の送付について(その37) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その37)(1/12付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 11 問 10 において、保険診療で得られた残余凍結胚は、その後保険診療を再
開したときに保険診療として使用してよいか。
(答)残余凍結胚に対しては保険外の診療が行われていないため可能。ただし、
この場合であっても、回数制限に係る実施回数のカウントにおいては、以前
の保険診療における実施回数も含まれる。
【その他】
問 12 保険外の診療(先進医療等の保険外併用療養に該当しないもの)で不妊
治療を行う際に、保険診療により作成した凍結胚を使用してよいか。ま
た、年齢制限や、回数制限のため保険診療が終了し、以降は保険外の診療
で不妊治療を継続する場合は、どのように考えるか。
(答)生殖補助医療管理料において作成する治療計画では、保険診療において
生殖補助医療を実施することを前提に、採卵術から胚移植術までの診療過
程を記載することになるため、あらかじめ、保険外の診療で使用すること
を念頭に置いた採卵等に係る治療計画を作成することは認められず、保険
診療で作成した凍結胚を保険外の診療で用いることは不可。
ただし、上記以外の事例であって、治療の経過によってやむを得ず、年
齢制限や回数制限を超えた時点で凍結胚が残っている場合は、当該凍結胚
を廃棄せず、以降の保険外の診療に使用することは差し支えない。

不妊-5