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総-2-2○医療機器及び臨床検査の保険適用について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00173.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第536回 1/18)《厚生労働省》
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業

販売名

デルマクイック HSV



デルマクイック HSV
マルホ株式会社

決定区分

主な使用目的

E3(新項目)

皮疹(水疱・膿疱)の内容物又はびらん・潰瘍の
ぬぐい液中の単純ヘルペスウイルス抗原の検出
(単純ヘルペスウイルス感染の診断の補助)

保険償還価格
測定項目

測定方法

単純 ヘル ペス ウイ ルス
イムノクロマト法
抗原定性(皮膚)

保険点数

180 点

準用保険点数
D012 感染症免疫学的検査
37 単純ヘルペスウイルス抗原
定性 180点

○ 留意事項案
D012 感染症免疫学的検査
単純ヘルペスウイルス抗原定性(皮膚)
単純ヘルペスウイルス抗原定性(皮膚)は、単純ヘルペスウイルス感染症が疑わ
れる皮膚病変を認めた初発の患者に対し、イムノクロマト法により実施した場合に
本区分「37」単純ヘルペスウイルス抗原定性を準用して算定できる。なお、当該検
査を2回目以降行う場合においては、本検査を実施した医学的な必要性を診療報酬
明細書の摘要欄に記載すること。ただし、本区分「37」単純ヘルペスウイルス抗原
定性及び「44」単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)、単純ヘルペスウイルス抗原
定性(性器)は併せて算定できない。

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