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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について(1/23付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令 和 5 年 1 月 23 日
各都道府県衛生主管部(局)
御中
厚生労働省医 政 局 医 療 経 理 室
健康局結核感染症課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の
病床確保料の適正な執行および調査について
平素より、厚生労働行政の推進につきまして、御協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料につい
ては、会計検査院法第 30 条の 2 の規定に基づく報告書「新型コロナウイルス感
染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について」
(令和5年1月
13 日)において別紙の所見が示されていることから、下記のとおりご対応いた
だくようお願いいたします。
1.病床確保料の適正な執行について
今般の会計検査院の所見において、
「交付金がコロナ患者等の入院受入体制が
整い即応病床として確保されているコロナ病床に対して交付されるという制度
の趣旨に照らして、交付金交付要綱等において、交付金は、当該確保病床の運用
に必要な看護師等の人員が確保できているなど実際に入院受入体制が整ってい
る確保病床を交付対象とするものであることを明確に定めるとともに、各医療
機関の入院受入体制は看護師等の人員の確保の状況、受け入れている患者の状
況等に応じて変動し得るものであることを踏まえて、医療機関において、確保病
床の運用に必要な看護師等の確保が困難になった場合には、都道府県と当該医
療機関との間で病床確保補助金等の交付対象となる確保病床数を適宜調整する
よう、都道府県に対して指導すること。」とされています。
令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱に
おいて、「都道府県においては、G-MIS 等により、それぞれの新型コロナウイル
ス感染症患者等入院医療機関の入院受入状況等を確認し、適正な病床確保料の
執行に努めること。また、適切に受入れを行っていない医療機関がある場合、入
院受入要請を正当な理由なく断っている医療機関がある場合等には、当該医療
機関に対して、改めて入院受入体制等を聴取して適切な受入れを要請するなど、
確保した即応病床が実効的に活用されるようにすること。聴取の結果、当該医療
機関の入院受入体制等では適切な受入れが困難な場合は、当該医療機関の即応
病床数を見直すこと。」とされています。
務
連
絡
令 和 5 年 1 月 23 日
各都道府県衛生主管部(局)
御中
厚生労働省医 政 局 医 療 経 理 室
健康局結核感染症課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の
病床確保料の適正な執行および調査について
平素より、厚生労働行政の推進につきまして、御協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料につい
ては、会計検査院法第 30 条の 2 の規定に基づく報告書「新型コロナウイルス感
染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について」
(令和5年1月
13 日)において別紙の所見が示されていることから、下記のとおりご対応いた
だくようお願いいたします。
1.病床確保料の適正な執行について
今般の会計検査院の所見において、
「交付金がコロナ患者等の入院受入体制が
整い即応病床として確保されているコロナ病床に対して交付されるという制度
の趣旨に照らして、交付金交付要綱等において、交付金は、当該確保病床の運用
に必要な看護師等の人員が確保できているなど実際に入院受入体制が整ってい
る確保病床を交付対象とするものであることを明確に定めるとともに、各医療
機関の入院受入体制は看護師等の人員の確保の状況、受け入れている患者の状
況等に応じて変動し得るものであることを踏まえて、医療機関において、確保病
床の運用に必要な看護師等の確保が困難になった場合には、都道府県と当該医
療機関との間で病床確保補助金等の交付対象となる確保病床数を適宜調整する
よう、都道府県に対して指導すること。」とされています。
令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱に
おいて、「都道府県においては、G-MIS 等により、それぞれの新型コロナウイル
ス感染症患者等入院医療機関の入院受入状況等を確認し、適正な病床確保料の
執行に努めること。また、適切に受入れを行っていない医療機関がある場合、入
院受入要請を正当な理由なく断っている医療機関がある場合等には、当該医療
機関に対して、改めて入院受入体制等を聴取して適切な受入れを要請するなど、
確保した即応病床が実効的に活用されるようにすること。聴取の結果、当該医療
機関の入院受入体制等では適切な受入れが困難な場合は、当該医療機関の即応
病床数を見直すこと。」とされています。