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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について(1/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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(参考)令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実
施要綱
(2)新型コロナウイルス感染症対策事業
ア~ウ 略
エ 留意事項
(ア)~(ウ) 略
(エ)病床確保料の補助対象となる新型コロナウイルス感染症患者等入院
医療機関は、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者等の入院受
入要請があった場合は、正当な理由なく断らないこと。正当な理由な
く患者を受け入れなかった場合には、病床確保料の返還又は申請の取
り下げを行うこと。また、都道府県は、「今夏の感染拡大を踏まえた
今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保健・医療提供体制の整
備について」(令和3年 10 月1日厚生労働省新型コロナウイルス感染
症対策推進本部事務連絡)において、新型コロナウイルス感染症患者
等の入院受入要請について、以下の内容が示されていることを踏ま
え、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関に対して、以下の
事項を記載した書面を通知すること。
○ 確実にコロナ患者の受入が可能な病床の確保を進めるための方策
として、都道府県と医療機関との間で、フェーズ切り替えが行われ
てから確保病床を即応化するまでの期間や、患者を受け入れること
ができない正当事由について明確化し、これらの内容を改めて書面
で締結すること。
〇 その際、例えば東京都においては、運用実態について調査も行わ
れているところであるが、これも参考に、各都道府県において、
「新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関について(令和3
年8月6日付け厚生労働省医政局総務課、健康局結核感染症課事務
連絡)」を踏まえ、感染が大きく拡大し、病床が逼迫した際におけ
る各医療機関の運用実態を適切に把握し、適切な入院患者の受入れ
ができていなかった場合には、補助金の対象である即応病床数を厳
格に適正化すること。
○ 入院受入医療機関等においては、正当な理由がなく入院受入要請
を断ることができないこととされていることを踏まえ、医療機関に
おいて万が一適切に患者を受け入れていなかった場合には、病床確
保料の返還や申請中の補助金の執行停止を含めた対応を行うことと
し、その状況については、適切に国に報告を行うこと。
(オ) 略
(カ)都道府県においては、G-MIS 等により、それぞれの新型コロナウイ
ルス感染症患者等入院医療機関の入院受入状況等を確認し、適正な病
床確保料の執行に努めること。また、適切に受入れを行っていない医
療機関がある場合、入院受入要請を正当な理由なく断っている医療機
関がある場合等には、当該医療機関に対して、改めて入院受入体制等
を聴取して適切な受入れを要請するなど、確保した即応病床が実効的
に活用されるようにすること。聴取の結果、当該医療機関の入院受入
体制等では適切な受入れが困難な場合は、当該医療機関の即応病床数
を見直すこと。