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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について(1/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別紙)会計検査院法第 30 条の 2 の規定に基づく報告書「新型コロナウイル
ス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について」(令和5
年1月 13 日)における所見(抜粋)
新型コロナウイルス感染症の感染が完全な終息には至っていない中、病床確
保事業等を適切に実施し、必要なコロナ病床を確保し、コロナ患者等に対して
十分な医療を提供することは引き続き課題となっている。
また、新型コロナウイルス感染症のみならず、今後、新たに大規模な感染症
の流行が発生するなどした際に、病床確保事業等と同様の事業を実施し、患者
を受け入れるための病床を確保するなどの医療提供体制の整備を行う必要が生
ずることも考えられる。
ついては、会計検査院の検査で明らかになった状況を踏まえて、引き続き病
床確保事業を実施したり、今後同様の事業を実施したりする場合には、厚生労
働省において、次の点に留意することが重要である。
ア 交付金がコロナ患者等の入院受入体制が整い即応病床として確保されてい
るコロナ病床に対して交付されるという制度の趣旨に照らして、交付金交付
要綱等において、交付金は、当該確保病床の運用に必要な看護師等の人員が
確保できているなど実際に入院受入体制が整っている確保病床を交付対象と
するものであることを明確に定めるとともに、各医療機関の入院受入体制は
看護師等の人員の確保の状況、受け入れている患者の状況等に応じて変動し
得るものであることを踏まえて、医療機関において、確保病床の運用に必要
な看護師等の確保が困難になった場合には、都道府県と当該医療機関との間
で病床確保補助金等の交付対象となる確保病床数を適宜調整するよう、都道
府県に対して指導すること。
イ 病床確保事業における病床確保料等について、病床確保料上限額の設定等
が適切であるか改めて検証し、その検証結果を踏まえて、確保病床に係る病
床確保料については入院コロナ患者等の診療報酬額を、休止病床に係る病床
確保料については休止前入院患者の診療報酬額を、それぞれ参考にするなど
して、病床確保料上限額の設定を見直したり、医療機関の医療提供体制等の
実態を踏まえた交付金の交付額の算定方法を検討したりして、交付金の交付
額の算定の在り方を検討すること。