よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について(1/23付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

これらを踏まえ、即応病床の運用に必要な看護師数等が確保されていないこ
とを理由に入院受入要請を断っている事例の有無等について調査を行いますの
で、令和5年2月 10 日(金)までに別添集計票に記入の上、下記回答先までご
回答いただくようお願いいたします。
その上で、実施要綱にも記載があるとおり、医療機関において適切に患者を受
け入れていなかった場合には、病床確保料の返還や申請中の補助金の執行停止
を含めた対応を行うこととし、その状況については、適切に厚生労働省に報告を
行っていただくようお願いいたします。
2.新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関の実態把握について
今般の会計検査院の所見において、
「病床確保事業における病床確保料等につ
いて、病床確保料上限額の設定等が適切であるか改めて検証し、その検証結果を
踏まえて、確保病床に係る病床確保料については入院コロナ患者等の診療報酬
額を、休止病床に係る病床確保料については休止前入院患者の診療報酬額を、そ
れぞれ参考にするなどして、病床確保料上限額の設定を見直したり、医療機関の
医療提供体制等の実態を踏まえた交付金の交付額の算定方法を検討したりして、
交付金の交付額の算定の在り方を検討すること。」とされていることを踏まえ、
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関における実態を把握するための
調査を行いますので、令和5年2月 10 日(金)までに別添集計票に記入の上、
下記回答先までご回答いただくようお願いいたします。
(照会先)
厚生労働省医政局総務課(内線:2609、2672、4183)
以上