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【資料4】薬事分科会規程 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30459.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第7回 1/26)《厚生労働省》
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(委員等の派遣)
第10条 分科会長は、分科会の所掌する事項を円滑に調査審議するため、必要により委員
又は臨時委員若しくは専門委員を指名し、その事項を審査又は検討する場に派遣すること
ができる。
2 前項の規定は、部会又は調査会の委員等の派遣について準用する。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第11条 委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は
当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に
諮って定める。
附 則
この規程は、平成13年1月23日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年9月13日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年6月26日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年9月22日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年1月24日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年1月1日から施行する。

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