よむ、つかう、まなぶ。
【資料4】薬事分科会規程 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30459.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第7回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
附 則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年12月19日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成26年8月6日から施行する。ただし、第3条第7項の規定中「法第14条
の4第1項第1号イ及びロ並びに第2項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の再
審査に係る調査期間の指定及び延長に関する事項、法第14条の6第1項の規定による医
療機器及び体外診断用医薬品の再評価に係る範囲の指定」を「法第23条の2の9第1項の
規定による医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績評価に係る対象品目の指定並び
に調査期間の指定及び延長に関する事項」に改正する部分については、薬事法等の一部を
改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
2 薬事法等の一部を改正する法律附則第13条又は第14条の規定によりなお従前の例に
よることとされる場合における医療機器・体外診断薬部会が調査審議する事項(再審査又
は再評価に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附 則
この規程は、平成29年1月25日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
- 8 -
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年12月19日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成26年8月6日から施行する。ただし、第3条第7項の規定中「法第14条
の4第1項第1号イ及びロ並びに第2項の規定による医療機器及び体外診断用医薬品の再
審査に係る調査期間の指定及び延長に関する事項、法第14条の6第1項の規定による医
療機器及び体外診断用医薬品の再評価に係る範囲の指定」を「法第23条の2の9第1項の
規定による医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績評価に係る対象品目の指定並び
に調査期間の指定及び延長に関する事項」に改正する部分については、薬事法等の一部を
改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
2 薬事法等の一部を改正する法律附則第13条又は第14条の規定によりなお従前の例に
よることとされる場合における医療機器・体外診断薬部会が調査審議する事項(再審査又
は再評価に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附 則
この規程は、平成29年1月25日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
- 8 -