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資料3-8 藤井先生提出資料 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第72回 2/16)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症患者等受入医療機関への緊急要請について
◆病床運用がひっ迫し、入院調整が極めて困難な状況となっている。
とりわけ、病院内で発生した新規陽性者を確保病床で受け入れていることが、大きな要因となっているため、
特措法第24条第9項により、患者受入等について受入医療機関に緊急要請(2月14日付)。
対象:すべての受入医療機関

・コロナ以外の入院患者がコロナ陽性となった場合、引き続き、自院でコロナ対策を講じ治療を継続
※確保病床での受入を継続できるよう、原則として当該患者は別途受入体制・病床を確保し対応
対象:重症患者受入医療機関

・重症フェーズ4の確実な運用
・重症拠点病院及び中等症・重症一体型病院①(うちECMO対応可)については、他の救急医療
機関と役割分担の上、重症フェーズ5に準じた病床を運用
対象:中等症・重症一体型病院②

※これまでの要請に加え、今回下線部を新規要請

・新規重症患者の受入
・他院からの重症患者の受入及び中等症Ⅱ患者(挿管を希望しない患者含む)の受入
・コロナ重症患者に加え、疑似症等救急搬送困難患者の受入(陽性が判明した場合、重症病床で受入)
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