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技ー2ー2○ 令和6年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価方法等について(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00010.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和4年度第2回 2/9)《厚生労働省》
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手術
(1-C)
回数制限の見直し
算定要件の見直し
(回数制限)

・回数制限が現在のエビデンス
と合致していない検査
・回数制限がないため不必要に
実施されている検査・処置
※これらについて、患者の生活
上の有用性(QOL の改善への寄
与等)も含め、その理由を記載
すること。

(2-A)
提案される医療技術に ・新たなエビデンスにより、臨
点数の見直し(増 係る保険点数の再評価 床上の有用性が高いことが示
点)
(増点・減点)
された技術
(2-B)
点数の見直し(減
点)

※これらについて、類似技術の
点数との対比、原価との対比等
を記載すること。

(3)
項目設定の見直し

保険既収載の医療技術で算定できているものの、新たな
ガイドラインや文献等により、別の技術料又は加算とし
ての評価等を希望

(4)
保険収載の廃止

・提案される医療技術が、既に実施されていない
・提案される医療技術は実施されているが、有効性・安
全性等に疑義が生じている

(5)
・新規特定保険医療材料又は新規体外診断用医薬品によ
新規特定保険医療 り、平成 30 年度改定まで既存の項目の点数を準用して算
材料等に係る点数 定している
(6)その他(1~ ・上記に該当する区分 (例)ガイドラインの変更等に
4のいずれも該当 がない場合にのみ、本 より、呼称の変更が必要である
しない)
区分を選択
(但し、変更により算定範囲が
拡大する場合を除く。)
6.評価項目について
①「再評価すべき具体的な内容」について
提案される医療技術の保険収載の取扱いについて再評価の提案内容を記載
すること。また、点数の見直しの場合は、現行の点数から何点に見直すのか
具体的に記載すること。
②「現在の診療報酬上の取扱い」について
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