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資料4:野出班 循環器病総合支援センターの設置要件(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23962.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会 循環器病総合支援委員会(第1回 2/17)《厚生労働省》 |
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1. 循環器病総合支援センターの設置要件(総論)
循環器病総合支援センターは、循環器病対策推進基本計画における「保健、
医療及び福祉に係わるサービスの提供体制の充実」を目的として、下記の
要件を満たす施設において、患者及びその家族の情報提供・相談支援等に
対する総合的な取り組みを自施設で行うのみならず、都道府県及び地域の
中心的な医療機関と連携し、同取り組みを包括的に支援する設備として設
置する。
① 脳卒中、心臓病その他の循環器病の急性期も含む医療を行っていること。
② 当該都道府県内あるいは近隣の都道府県内の急性期も含む脳卒中、心臓
病その他の循環器病の医療を行っている施設と連携できること。
③ 都道府県や関連する学会と連携し、当該都道府県における脳卒中、心臓
病その他の循環器病の患者に対する相談支援業務の整備を主導できる施
設、具体的には当該都道府県における循環器病対策推進協議会と連携で
きること。
循環器病総合支援センターは、循環器病対策推進基本計画における「保健、
医療及び福祉に係わるサービスの提供体制の充実」を目的として、下記の
要件を満たす施設において、患者及びその家族の情報提供・相談支援等に
対する総合的な取り組みを自施設で行うのみならず、都道府県及び地域の
中心的な医療機関と連携し、同取り組みを包括的に支援する設備として設
置する。
① 脳卒中、心臓病その他の循環器病の急性期も含む医療を行っていること。
② 当該都道府県内あるいは近隣の都道府県内の急性期も含む脳卒中、心臓
病その他の循環器病の医療を行っている施設と連携できること。
③ 都道府県や関連する学会と連携し、当該都道府県における脳卒中、心臓
病その他の循環器病の患者に対する相談支援業務の整備を主導できる施
設、具体的には当該都道府県における循環器病対策推進協議会と連携で
きること。