よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


治-2○治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00004.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第7回 2/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

参考

治療用装具の支給申請に係る手続き➁

① 保険医が患者を診察し、疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認
める。
② 保険医の指示(処方)により治療用装具が製作(又は購入)される。
※保険医の指示を経ずに採型・採寸又は販売された場合は支給対象とならない。
③ 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認する。
※医師による「証明書」(治療上の必要、装着の確認)の発行
④ 患者等が治療用装具代金を事業者に支払う。
⑤ 事業者が患者等に「領収書」を発行(次の内容を領収書に記載(又は別添))
・料金明細(名称、採型区分・種類等、価格)
・オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名)
※保険者は、必要に応じて、領収書の発行事業者に装具の製品名や仕様等
が確認できる資料(取扱説明書やカタログの写し等)を求める。
・治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
⑥ 被保険者が保険者へ療養費の支給申請
※支給申請書に「領収書」及び「医師の証明書」を添付
10