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治-2○治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00004.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第7回 2/20)《厚生労働省》
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参考 治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等を定める通知の検討について

治 - 1
4.2.22

○ 第5~6回WGにおいて、治療用装具に係る療養費の取扱いの適正を図るため、「治療用装具に係る療養費の支給の留意事
項等を定める通知」を発出することが適当であるという意見でWGの構成員が一致し、留意事項等通知の案をWGで検討を行
うことについて、専門委員会に諮ることが了承された。
○ 治療用装具に係る療養費については、「治療用既製品装具の療養費支給基準について」(昭和36年7月24日付保発第54号)、「治療
用装具の療養費支給基準について」(昭和62年2月25日付保険発第6号)、「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」
(平成28年9月23日付保発0923第3号)及び「治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について」(平成30年2月9日付保医発0209第1号)
等により、支給基準や支給申請手続等が個別に定められているが、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費留意事項等
通知や柔道整復療養費留意事項等通知のように関係事項全般にわたって留意事項等を定めた通知が存在しない。
○ 治療用装具療養費のさらなる適正化を図るため、「既製品装具のリスト収載検討ワーキンググループ」を、既製品装具だけ
でなく、治療用装具療養費に関する事項について技術的な検討を行う組織に改めた上で、治療用装具療養費留意事項等通
知の案について、WGにおいて検討し、専門委員会に報告させることとしてはどうか。
<あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費留意事項等通知、柔整療養費留意事項等通知と治療用装具の通知の比較>
あはき療養費留意事項等通知

柔整療養費留意事項等通知

治療用装具療養費の通知

支給対象

留意事項等通知に規定

留意事項等通知に規定

「療養費の支給対象となる既製品の治療用
装具について」(平成28年9月23日付保発
0923第3号)に規定

支給基準

留意事項等通知に規定

留意事項等通知に規定

「治療用既製品装具の療養費支給基準に
ついて」(昭和36年7月24日付保発第54号)
に規定

施術録・作成記録

留意事項等通知に規定

留意事項等通知に規定

(規定なし)

医師の指示書・同意書
の取扱い

留意事項等通知に規定

留意事項等通知に規定

保険医療機関の証明書について、「治療用
装具の療養費支給申請に係る手続き等に
ついて」(平成30年2月9日付保医発0209第
1号)に規定

支給事務手続き

留意事項等通知に規定

「柔道整復師の施術に係る療養費につい
て」(平成22年5月24日付保発0524第2号)
に規定

「治療用装具の療養費支給申請に係る手
続き等について」(平成30年2月9日付保医
発0209第1号)に規定

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