よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


治-2○治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00004.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第7回 2/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

「既製品装具のリスト収載等検討ワーキンググループ」の議論をふまえた
治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について(案) ①
○ 治療用装具に係る療養費については、「治療用既製品装具の療養費支給基準について」(昭和36年7月24日付保発第54号)、「治療
用装具の療養費支給基準について」(昭和62年2月25日付保険発第6号)、「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」
(平成28年9月23日付保発0923第3号)及び「治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について」(平成30年2月9日付保医発0209第1号)
等により、支給基準や支給申請手続等が個別に定められているが、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費留意事項等
通知や柔道整復療養費留意事項等通知のように関係事項全般にわたって留意事項等を定めた通知が存在しない。
○ 第8回から第10回のWGにおいて、治療用装具療養費のさらなる適正化を図るため、次の事項を治療用装具に係る療養費
の支給の留意事項等として通知(案)を検討し、専門委員会に報告することとされた。(別添1)
○ また、 同WGにおいて治療用装具療養費に係る疑義解釈資料(案)を検討し、留意事項等の通知に合わせて専門委員会に
報告することとされた。(別添2)
○ 治療用装具療養費のさらなる適正化を図るため、ワーキンググループより報告された、治療用装具に係る療養費の支給の
留意事項等について(案)と、治療用装具療養費に係る疑義解釈資料(案)を別添のとおり発出することとしてはどうか。
<治療用装具療養費に係る留意事項通知(案)と、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費、柔整療養費の留意事項通知の比較>
治療用装具療養費(案)

(参考) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう療養費

(参考) 柔道整復療養費

第1章 通則

第1章 通則

第1 通則

第2章 療養費の支給対象

第2章 療養費の支給対象

第2 初検料及び初検時相談支援料

第3章 療養費の支給基準

第3章 医師の同意書、診断書の取扱い

第3 往療料

第4章 保険医による証明書、領収書の取扱い

第4章 初検料

第4 再検料

第5章 作成記録

第5章 施術料

第5 その他の施術料

第6章 療養費の支給事務手続き

第6章 往療料

第6 施術録について

第7章 施術報告書交付料

第7 領収証の発行履歴や来院簿その他通院の
履歴が分かる資料について

第8章 施術録
第9章 支給事務手続き

第8 一部負担金

6