よむ、つかう、まなぶ。
治-2○治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00004.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第7回 2/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
「既製品装具のリスト収載等検討ワーキンググループ」の議論をふまえた
治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について(案) ②
<治療用装具療養費に係る留意事項通知(案)と、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費、柔整療養費の留意事項通知の比較>
治療用装具療養費(案)
(参考) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう療養費
第1章 通則
第1章 通則
・支給対象となる施術は、あはき法に反するものあって
はならないこと等
第2章 療養費の支給対象
第3章 療養費の支給基準
(参考) 柔道整復療養費
第1 通則
・支給対象となる柔整師の施術は、柔整師法に反するも
のであってはならないこと等
第2章 療養費の支給対象
第2 初検料及び初検時相談支援料
第3章 医師の同意書、診断書の取扱い
第3 往療料
第4章 初検料
第4 再検料
(はり、きゅう)
第5章 施術料
第4章 保険医による証明書、領収書の取扱い
(はり、きゅう) ※マッサージは第4章
第6章 往療料
(はり、きゅう) ※マッサージは第5章
第5章 製作記録
第7章 施術報告書交付料
第5 その他の施術料
・骨折(不全骨折)の部 ・脱臼の部 ・打撲捻挫の部
・その他(近接部位の算定方法、罨法料、算定方法(3部
位以上、長期施術、長期・多部位、金属副子等加算、
柔道整復運動後療料、施術情報提供料、明細書発行
体制加算)
第6 施術録について
(はり、きゅう) ※マッサージは第6章
第8章 施術録
第6章 療養費の支給事務手続き
(はり、きゅう) ※マッサージは第7章
第9章 支給事務手続き
(はり、きゅう) ※マッサージは第8章
第7 領収証の発行履歴や来院簿その他通院の
履歴が分かる資料について
・受領委任の協定及び契約又は関係通知等により、保険
者又は柔整審査会から領収証の発行履歴、来院簿、
その他通院の履歴が分かる資料の提示を求められた
場合は速やかに応じること。
第8 一部負担金
通則
基準額
証明
記録
※柔整療養費の留意事項通知は、「施術に係る算定基準の実施
上の留意事項」という位置付けであって、柔整療養費であは
き療養費にある支給事務手続きは「柔道整復師の施術に係
る療養費について」により、受領委任の協定及び契約による
具体的な手続きが定められている。
7
治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について(案) ②
<治療用装具療養費に係る留意事項通知(案)と、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費、柔整療養費の留意事項通知の比較>
治療用装具療養費(案)
(参考) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう療養費
第1章 通則
第1章 通則
・支給対象となる施術は、あはき法に反するものあって
はならないこと等
第2章 療養費の支給対象
第3章 療養費の支給基準
(参考) 柔道整復療養費
第1 通則
・支給対象となる柔整師の施術は、柔整師法に反するも
のであってはならないこと等
第2章 療養費の支給対象
第2 初検料及び初検時相談支援料
第3章 医師の同意書、診断書の取扱い
第3 往療料
第4章 初検料
第4 再検料
(はり、きゅう)
第5章 施術料
第4章 保険医による証明書、領収書の取扱い
(はり、きゅう) ※マッサージは第4章
第6章 往療料
(はり、きゅう) ※マッサージは第5章
第5章 製作記録
第7章 施術報告書交付料
第5 その他の施術料
・骨折(不全骨折)の部 ・脱臼の部 ・打撲捻挫の部
・その他(近接部位の算定方法、罨法料、算定方法(3部
位以上、長期施術、長期・多部位、金属副子等加算、
柔道整復運動後療料、施術情報提供料、明細書発行
体制加算)
第6 施術録について
(はり、きゅう) ※マッサージは第6章
第8章 施術録
第6章 療養費の支給事務手続き
(はり、きゅう) ※マッサージは第7章
第9章 支給事務手続き
(はり、きゅう) ※マッサージは第8章
第7 領収証の発行履歴や来院簿その他通院の
履歴が分かる資料について
・受領委任の協定及び契約又は関係通知等により、保険
者又は柔整審査会から領収証の発行履歴、来院簿、
その他通院の履歴が分かる資料の提示を求められた
場合は速やかに応じること。
第8 一部負担金
通則
基準額
証明
記録
※柔整療養費の留意事項通知は、「施術に係る算定基準の実施
上の留意事項」という位置付けであって、柔整療養費であは
き療養費にある支給事務手続きは「柔道整復師の施術に係
る療養費について」により、受領委任の協定及び契約による
具体的な手続きが定められている。
7