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資料3 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》 |
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薬局医薬品の分類(詳細)
○薬局医薬品 (薬局において調剤等を行う医薬品、法4条第5項第2号)
(1)医療用医薬品:医師、薬剤師等によって使用されることを目的とした医薬品
(用法・用量や効能・効果が専門的な記載)
①処方箋医薬品(法第49条)
・ 処方箋がないと販売・授与できない医薬品
・ 厚生労働大臣が告示により指定
(麻薬、向精神薬、覚醒剤原料等のほか、個別の有効成分毎に指定。
なお、新規に医療用医薬品として承認されたものは原則として処方箋医薬品として指定されている。)
②上記以外の医療用医薬品 「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」
・ 医療において用いられることを前提としており、処方箋に基づき販売・授与することを原則としている。
・ 医療用医薬品が約20,000品目に対して、処方箋医薬品以外の医療用医薬品は約7,000品目
(2020年7月時点)
→ いわゆる零売(分割販売)で取り扱っている医薬品はこの分類の医薬品であり、古くから承認されてい
る医薬品(漢方薬、ビタミン剤等)、一般用医薬品の成分として指定されている医薬品(解熱鎮痛
剤、胃腸薬、ステロイド外用薬等)等が該当し、一定のルールの下での対応を求めている。
(2)薬局製造販売医薬品
・ 薬局における設備・器具を用いて製造し、当該薬局において直接消費者に販売等する医薬品である。
・ かぜ薬や咳止めなどがあり、製剤の成分等が決められている。
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○薬局医薬品 (薬局において調剤等を行う医薬品、法4条第5項第2号)
(1)医療用医薬品:医師、薬剤師等によって使用されることを目的とした医薬品
(用法・用量や効能・効果が専門的な記載)
①処方箋医薬品(法第49条)
・ 処方箋がないと販売・授与できない医薬品
・ 厚生労働大臣が告示により指定
(麻薬、向精神薬、覚醒剤原料等のほか、個別の有効成分毎に指定。
なお、新規に医療用医薬品として承認されたものは原則として処方箋医薬品として指定されている。)
②上記以外の医療用医薬品 「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」
・ 医療において用いられることを前提としており、処方箋に基づき販売・授与することを原則としている。
・ 医療用医薬品が約20,000品目に対して、処方箋医薬品以外の医療用医薬品は約7,000品目
(2020年7月時点)
→ いわゆる零売(分割販売)で取り扱っている医薬品はこの分類の医薬品であり、古くから承認されてい
る医薬品(漢方薬、ビタミン剤等)、一般用医薬品の成分として指定されている医薬品(解熱鎮痛
剤、胃腸薬、ステロイド外用薬等)等が該当し、一定のルールの下での対応を求めている。
(2)薬局製造販売医薬品
・ 薬局における設備・器具を用いて製造し、当該薬局において直接消費者に販売等する医薬品である。
・ かぜ薬や咳止めなどがあり、製剤の成分等が決められている。
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