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資料3 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》 |
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これまでの経緯等
○ 零売(医薬品の分割販売)は古くから薬局間の売買を中心に薬局で行われていた。
※ 明治時代の「薬品営業並薬品取扱規則」(いわゆる「薬律」)においても零売の用語が用いられていた。
○ また、現行の薬機法(昭和35年法律第145号)の施行時においても、薬局において分割販売(零売)が可
能であることが明記され、要指示医薬品(医師の指示によって販売可能な医薬品)以外の医療用医薬品を薬
局において販売することが可能であった。
○ 2005(平成17)年から薬事法の施行に伴い、従来の「要指示医薬品」の名称を処方箋医薬品に改め、医師
等から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく販売することができないようにするとともに、
処方せん医薬品の範囲を明確化した。
※ 「処方せん医薬品の取扱いについて」(平成17年3月30日付け薬食発第0330016号医薬食品局長通
知)において、法律上は処方箋によらず販売が可能となっている処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても
処方箋に基づく販売を原則とすることや、やむを得ない場合にのみ販売すること、販売の際には医療上の配慮が
必要であること等を通知した。
○ 平成25年の法改正により、薬局医薬品(処方箋医薬品以外の医療用医薬品が含まれる)を新設し、販売規
制(対面による販売等)を明確化。
※ 「薬局医薬品の取扱いについて」(平成26年3月18日付け薬食発0318第4号医薬食品局長通知)にお
いても処方箋医薬品、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の考え方は変わらず。
○ 「やむを得ない」場合に限らず、日常的に医療用医薬品の販売を行う薬局が増加し、不適切な販売方法の広告
等が見受けられることから、適切な販売方法等について再周知する通知を発出(令和4年8月5日)
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○ 零売(医薬品の分割販売)は古くから薬局間の売買を中心に薬局で行われていた。
※ 明治時代の「薬品営業並薬品取扱規則」(いわゆる「薬律」)においても零売の用語が用いられていた。
○ また、現行の薬機法(昭和35年法律第145号)の施行時においても、薬局において分割販売(零売)が可
能であることが明記され、要指示医薬品(医師の指示によって販売可能な医薬品)以外の医療用医薬品を薬
局において販売することが可能であった。
○ 2005(平成17)年から薬事法の施行に伴い、従来の「要指示医薬品」の名称を処方箋医薬品に改め、医師
等から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく販売することができないようにするとともに、
処方せん医薬品の範囲を明確化した。
※ 「処方せん医薬品の取扱いについて」(平成17年3月30日付け薬食発第0330016号医薬食品局長通
知)において、法律上は処方箋によらず販売が可能となっている処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても
処方箋に基づく販売を原則とすることや、やむを得ない場合にのみ販売すること、販売の際には医療上の配慮が
必要であること等を通知した。
○ 平成25年の法改正により、薬局医薬品(処方箋医薬品以外の医療用医薬品が含まれる)を新設し、販売規
制(対面による販売等)を明確化。
※ 「薬局医薬品の取扱いについて」(平成26年3月18日付け薬食発0318第4号医薬食品局長通知)にお
いても処方箋医薬品、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の考え方は変わらず。
○ 「やむを得ない」場合に限らず、日常的に医療用医薬品の販売を行う薬局が増加し、不適切な販売方法の広告
等が見受けられることから、適切な販売方法等について再周知する通知を発出(令和4年8月5日)
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