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資料3 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》
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処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売における論点について

論点


処方箋医薬品以外の医療用医薬品は、医療の中で用いられるものであるため、運用上
「やむを得ない場合」に限り販売することとしているところ、近年処方箋医薬品以外
の医療用医薬品を日常的に販売している例が多くみられるが、どう考えるか。



緊急的に薬剤師の判断する「やむを得ない場合」として、具体的にどのような場合に
販売可能とすることが適切か。



処方箋医薬品以外の医療用医薬品の法的位置づけについてどう考えるか。

(参考)<懸念側の意見>


医療における薬剤投与は、原則医師の判断に基づくべきであるという趣旨を逸脱した標榜、広告がなされており、不適切な使用
や乱用の助長等につながる懸念がある。



副作用の強いもの(ステロイド点眼薬)も販売されている。



処方箋に基づかず、使用者が選択して使用するものとして、その前提で審査を行っている要指導・一般用医薬品が適切である。



医療用医薬品の処方箋に基づかない販売のみを行い、処方箋に基づく調剤を行わない薬局がある。

<販売側の意見>


基本的には安全性が高いもの(ビタミン、OTCと同一成分)。



法律違反ではない。



薬局の自立業務、セルフメディケーションの観点からも有効

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