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資料3 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》 |
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国会答弁
(193回国会
衆議院
厚生労働委員会
第28号
平成29年6月9日(抜粋))
○初鹿委員 (略)お手元に新聞の記事をお配りさせていただいております。「処方箋ない薬販売 苦慮 保健所「違法ではないけど…」」という記事でありま
す。どういうことかというと、通常、医師の診察を受けて処方箋をもらわないと購入できない医療用医薬品を処方箋なしでも販売する薬局が登場しているとい
う記事になっております。(略)この記事にもあるんですけれども、厚労省さんの担当者の意見は、医師の診断に基づいて使用されるべきで、処方箋による
販売が原則と強調しているということなんですね。(略)まず、大臣、改めて確認をさせていただきますけれども、この二〇〇五年三月の通達で示したことの
意図というか意味するところはどういうことなのかということと、今、私が現場の状況をお話ししましたが、記事と私が話した現場の状況を聞いて、大臣としてどう
感じたのか、まずはそこをお答えいただきたいというふうに思います。
○塩崎国務大臣 (略) 今の処方箋医薬品以外の医療用の医薬品も、医師、薬剤師等によって使用されることを目的として供給されるものであるために、
やむを得ず販売を行わざるを得ない場合を除いて、医師等による処方箋なしでの販売を行うことは不適切となって、整理をされています。 こういう考え方が、
今お話しになった平成十七年の局長通知で自治体に対して示されておりまして、処方箋医薬品ではない医療用の医薬品であっても、処方箋に基づく交付
が原則であることが徹底されるように、引き続き自治体等と協力をしながら、薬局に対する指導に努めてまいりたいと思っております。 (略)
○初鹿委員 どうもありがとうございます。 こちら、二枚目の方に、「医薬品等の分類と対応する専門家」という分類表を出させていただきましたが、この中のここ
ですよね。「処方せん」の隣にある「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」という、ここの部分が売られているということで、(略)ネットを見ると、これを前面
に売り出しているわけですよ、処方箋なしで、本来処方箋がなければ買えない薬が買えますよと。(略)先般、この委員会でも通過しました医療法で、医
療機関の広告の規制について、今回、法改正したわけですけれども、薬局については特にそういうものがないということでありますので、やはり不適切な広告、
過大広告みたいなものは、薬局についても、これは禁止をする必要があるのではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○塩崎国務大臣 先ほど申し上げましたけれども、処方箋医薬品以外の医療用の医薬品であっても、処方箋に基づく薬剤の交付を原則としているわけで、処
方箋なしで医薬品を購入できるという形で大々的にインターネットで広告を出すということは、不適切ということだと思います。そう我々は考えます。 このため、
薬局が処方箋不要とか受診不要ということをうたって、医療機関の受診が不要である誤認をさせるような広告、これをすることが不適切であることを改めて私
どもの方からも周知して、自治体と連携をとりながら、指導の徹底をやっていかなければならないというふうに思います。(略)
○初鹿委員 通知を出すという形になるのか、どういう形になるのかわかりませんが、ぜひ徹底をしていただいて、ネットで、病院にかからないでも薬を出せますよみ
たいな、そういう広告を出させないようにしていただきたいというふうに思います。
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(193回国会
衆議院
厚生労働委員会
第28号
平成29年6月9日(抜粋))
○初鹿委員 (略)お手元に新聞の記事をお配りさせていただいております。「処方箋ない薬販売 苦慮 保健所「違法ではないけど…」」という記事でありま
す。どういうことかというと、通常、医師の診察を受けて処方箋をもらわないと購入できない医療用医薬品を処方箋なしでも販売する薬局が登場しているとい
う記事になっております。(略)この記事にもあるんですけれども、厚労省さんの担当者の意見は、医師の診断に基づいて使用されるべきで、処方箋による
販売が原則と強調しているということなんですね。(略)まず、大臣、改めて確認をさせていただきますけれども、この二〇〇五年三月の通達で示したことの
意図というか意味するところはどういうことなのかということと、今、私が現場の状況をお話ししましたが、記事と私が話した現場の状況を聞いて、大臣としてどう
感じたのか、まずはそこをお答えいただきたいというふうに思います。
○塩崎国務大臣 (略) 今の処方箋医薬品以外の医療用の医薬品も、医師、薬剤師等によって使用されることを目的として供給されるものであるために、
やむを得ず販売を行わざるを得ない場合を除いて、医師等による処方箋なしでの販売を行うことは不適切となって、整理をされています。 こういう考え方が、
今お話しになった平成十七年の局長通知で自治体に対して示されておりまして、処方箋医薬品ではない医療用の医薬品であっても、処方箋に基づく交付
が原則であることが徹底されるように、引き続き自治体等と協力をしながら、薬局に対する指導に努めてまいりたいと思っております。 (略)
○初鹿委員 どうもありがとうございます。 こちら、二枚目の方に、「医薬品等の分類と対応する専門家」という分類表を出させていただきましたが、この中のここ
ですよね。「処方せん」の隣にある「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」という、ここの部分が売られているということで、(略)ネットを見ると、これを前面
に売り出しているわけですよ、処方箋なしで、本来処方箋がなければ買えない薬が買えますよと。(略)先般、この委員会でも通過しました医療法で、医
療機関の広告の規制について、今回、法改正したわけですけれども、薬局については特にそういうものがないということでありますので、やはり不適切な広告、
過大広告みたいなものは、薬局についても、これは禁止をする必要があるのではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○塩崎国務大臣 先ほど申し上げましたけれども、処方箋医薬品以外の医療用の医薬品であっても、処方箋に基づく薬剤の交付を原則としているわけで、処
方箋なしで医薬品を購入できるという形で大々的にインターネットで広告を出すということは、不適切ということだと思います。そう我々は考えます。 このため、
薬局が処方箋不要とか受診不要ということをうたって、医療機関の受診が不要である誤認をさせるような広告、これをすることが不適切であることを改めて私
どもの方からも周知して、自治体と連携をとりながら、指導の徹底をやっていかなければならないというふうに思います。(略)
○初鹿委員 通知を出すという形になるのか、どういう形になるのかわかりませんが、ぜひ徹底をしていただいて、ネットで、病院にかからないでも薬を出せますよみ
たいな、そういう広告を出させないようにしていただきたいというふうに思います。
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