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参考資料2-1 薬局医薬品の取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》
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【参考資料2-1】
令和5年2月22日 第1回 医薬品の販売制度に関する検討会

薬 食 発 0318 第 4 号
平成 26 年3月 18 日
都道府県知事


保健所設置市長

殿

特 別 区 長

厚生労働省医薬食品局長
(公





略)

薬局医薬品の取扱いについて

「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」
(平成 25 年法律第 103 号。以下「改
正法」という。)については、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行
期日を定める政令」(平成 26 年政令第 24 号)により、医薬品の販売業等に関する
規制の見直しについては、平成 26 年6月 12 日から施行することとされました。
また、「薬事法施行令の一部を改正する政令」(平成 26 年政令第 25 号。以下「改
正政令」という。)及び「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」(平成 26 年厚
生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)がそれぞれ平成 26 年2月5日及び
平成 26 年2月 10 日に公布され、改正法の施行の日から施行することとされました。
改正法による改正後の薬事法(昭和 35 年法律第 145 号。以下「新法」という。)
第 36 条の3第2項においては、薬局医薬品について、薬局医薬品を使用しようとす
る者以外の者に対して、正当な理由なく、販売・授与してはならない旨の規定が新
設され、この「正当な理由」の認められる場合については、「薬事法及び薬剤師法
の一部を改正する法律等の施行等について」(平成 26 年3月 10 日付け薬食発 0310
第1号厚生労働省医薬食品局長通知)第2の5の(1)において、追ってその内容
を通知することとしていたところです。
今般、改正法等の施行に伴い、この「正当な理由」が認められる場合の取扱いを
含め、薬局医薬品の取扱いについて下記のとおり定め、改正法等の施行の日(平成
26 年6月 12 日)から適用することとしましたので、御了知の上、貴管内関係団体、
関係機関等に周知徹底を図るとともに、その実施に遺漏なきよう、お願いいたしま
す。
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