よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2-1 薬局医薬品の取扱いについて (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
なお、「処方せん医薬品等の取扱いについて」(平成 17 年3月 30 日付け薬食発
第 0330016 号)は、同日をもって廃止いたします。
記
第1
処方箋に基づく販売
1.処方箋医薬品について
(1)原則
薬局医薬品のうち、処方箋医薬品については、薬剤師、薬局開設者、医薬
品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣
医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」
という。)が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り
受けようとする場合に販売(授与を含む。以下同じ。)する場合を除き、新
法第 49 条第1項の規定に基づき、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外
の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない。
なお、正当な理由なく、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に
対して処方箋医薬品を販売した場合については、罰則が設けられている。
(2)正当な理由について
新法第 49 条第1項に規定する正当な理由とは、次に掲げる場合によるもの
であり、この場合においては、医師等の処方箋なしに販売を行っても差し支
えない。
①
大規模災害時等において、医師等の受診が困難な場合、又は医師等から
の処方箋の交付が困難な場合に、患者(現に患者の看護に当たっている者
を含む。)に対し、必要な処方箋医薬品を販売する場合
②
地方自治体の実施する医薬品の備蓄のために、地方自治体に対し、備蓄
に係る処方箋医薬品を販売する場合
③
市町村が実施する予防接種のために、市町村に対し、予防接種に係る処
方箋医薬品を販売する場合
④
助産師が行う臨時応急の手当等のために、助産所の開設者に対し、臨時
応急の手当等に必要な処方箋医薬品を販売する場合
⑤
救急救命士が行う救急救命処置のために、救命救急士が配置されている
消防署等の設置者に対し、救急救命処置に必要な処方箋医薬品を販売する
場合
⑥
船員法施行規則第 53 条第1項の規定に基づき、船舶に医薬品を備え付け
るために、船長の発給する証明書をもって、同項に規定する処方箋医薬品
を船舶所有者に販売する場合
- 2 -
第 0330016 号)は、同日をもって廃止いたします。
記
第1
処方箋に基づく販売
1.処方箋医薬品について
(1)原則
薬局医薬品のうち、処方箋医薬品については、薬剤師、薬局開設者、医薬
品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣
医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」
という。)が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り
受けようとする場合に販売(授与を含む。以下同じ。)する場合を除き、新
法第 49 条第1項の規定に基づき、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外
の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない。
なお、正当な理由なく、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に
対して処方箋医薬品を販売した場合については、罰則が設けられている。
(2)正当な理由について
新法第 49 条第1項に規定する正当な理由とは、次に掲げる場合によるもの
であり、この場合においては、医師等の処方箋なしに販売を行っても差し支
えない。
①
大規模災害時等において、医師等の受診が困難な場合、又は医師等から
の処方箋の交付が困難な場合に、患者(現に患者の看護に当たっている者
を含む。)に対し、必要な処方箋医薬品を販売する場合
②
地方自治体の実施する医薬品の備蓄のために、地方自治体に対し、備蓄
に係る処方箋医薬品を販売する場合
③
市町村が実施する予防接種のために、市町村に対し、予防接種に係る処
方箋医薬品を販売する場合
④
助産師が行う臨時応急の手当等のために、助産所の開設者に対し、臨時
応急の手当等に必要な処方箋医薬品を販売する場合
⑤
救急救命士が行う救急救命処置のために、救命救急士が配置されている
消防署等の設置者に対し、救急救命処置に必要な処方箋医薬品を販売する
場合
⑥
船員法施行規則第 53 条第1項の規定に基づき、船舶に医薬品を備え付け
るために、船長の発給する証明書をもって、同項に規定する処方箋医薬品
を船舶所有者に販売する場合
- 2 -