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参考資料2-1 薬局医薬品の取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》
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なお、「処方せん医薬品等の取扱いについて」(平成 17 年3月 30 日付け薬食発
第 0330016 号)は、同日をもって廃止いたします。

第1

処方箋に基づく販売

1.処方箋医薬品について
(1)原則
薬局医薬品のうち、処方箋医薬品については、薬剤師、薬局開設者、医薬
品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣
医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」
という。)が業務の用に供する目的で当該処方箋医薬品を購入し、又は譲り
受けようとする場合に販売(授与を含む。以下同じ。)する場合を除き、新
法第 49 条第1項の規定に基づき、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外
の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない。
なお、正当な理由なく、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に
対して処方箋医薬品を販売した場合については、罰則が設けられている。
(2)正当な理由について
新法第 49 条第1項に規定する正当な理由とは、次に掲げる場合によるもの
であり、この場合においては、医師等の処方箋なしに販売を行っても差し支
えない。


大規模災害時等において、医師等の受診が困難な場合、又は医師等から
の処方箋の交付が困難な場合に、患者(現に患者の看護に当たっている者
を含む。)に対し、必要な処方箋医薬品を販売する場合



地方自治体の実施する医薬品の備蓄のために、地方自治体に対し、備蓄
に係る処方箋医薬品を販売する場合



市町村が実施する予防接種のために、市町村に対し、予防接種に係る処
方箋医薬品を販売する場合



助産師が行う臨時応急の手当等のために、助産所の開設者に対し、臨時
応急の手当等に必要な処方箋医薬品を販売する場合



救急救命士が行う救急救命処置のために、救命救急士が配置されている
消防署等の設置者に対し、救急救命処置に必要な処方箋医薬品を販売する
場合



船員法施行規則第 53 条第1項の規定に基づき、船舶に医薬品を備え付け
るために、船長の発給する証明書をもって、同項に規定する処方箋医薬品
を船舶所有者に販売する場合
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