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参考資料2-1 薬局医薬品の取扱いについて (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》 |
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⑦
医学、歯学、薬学、看護学等の教育・研究のために、教育・研究機関に
対し、当該機関の行う教育・研究に必要な処方箋医薬品を販売する場合
⑧
在外公館の職員等の治療のために、在外公館の医師等の診断に基づき、
当該職員等(現に職員等の看護に当たっている者を含む。)に対し、必要
な処方箋医薬品を販売する場合
⑨
臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第 12 条第1項に規定
する業として行う臓器のあっせんのために、同項の許可を受けた者に対し、
業として行う臓器のあっせんに必要な処方箋医薬品を販売する場合
⑩
新法その他の法令に基づく試験検査のために、試験検査機関に対し、当
該試験検査に必要な処方箋医薬品を販売する場合
⑪
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の原材料とするために、これ
らの製造業者に対し、必要な処方箋医薬品を販売する場合
⑫
動物に使用するために、獣医療を受ける動物の飼育者に対し、獣医師が
交付した指示書に基づき処方箋医薬品(専ら動物のために使用されること
が目的とされているものを除く。)を販売する場合
⑬
その他①から⑫に準じる場合
なお、①の場合にあっては、可能な限り医師等による薬局等への販売指示
に基づき、④、⑤及び⑧の場合にあっては、医師等による書面での薬局等へ
の販売指示をあらかじめ受けておくなどする必要がある。このうち、④及び
⑤については、販売ごとの指示は必要ではなく、包括的な指示で差し支えな
い(第2の2.において同じ。)。
また、⑥に規定する船長の発給する証明書については、昭和 41 年5月 13
日付け薬発 296 号「船員法施行規則の一部改正及びこれに伴う船舶備付け要
指示医薬品の取扱いについて」の別紙様式に準じて取り扱われたい(第2の
2.において同じ。)。
2.処方箋医薬品以外の医療用医薬品について
薬局医薬品のうち、処方箋医薬品以外の医療用医薬品(薬局製造販売医薬
品以外の薬局医薬品をいう。以下同じ。)についても、処方箋医薬品と同様
に、医療用医薬品として医師、薬剤師等によって使用されることを目的とし
て供給されるものである。
このため、処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、効能・効果、用
法・用量、使用上の注意等が医師、薬剤師などの専門家が判断・理解できる
記載となっているなど医療において用いられることを前提としており、1.
(2)に掲げる場合を除き、薬局においては、処方箋に基づく薬剤の交付が
原則である。
なお、1.(2)に掲げる場合以外の場合であって、一般用医薬品の販売
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医学、歯学、薬学、看護学等の教育・研究のために、教育・研究機関に
対し、当該機関の行う教育・研究に必要な処方箋医薬品を販売する場合
⑧
在外公館の職員等の治療のために、在外公館の医師等の診断に基づき、
当該職員等(現に職員等の看護に当たっている者を含む。)に対し、必要
な処方箋医薬品を販売する場合
⑨
臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第 12 条第1項に規定
する業として行う臓器のあっせんのために、同項の許可を受けた者に対し、
業として行う臓器のあっせんに必要な処方箋医薬品を販売する場合
⑩
新法その他の法令に基づく試験検査のために、試験検査機関に対し、当
該試験検査に必要な処方箋医薬品を販売する場合
⑪
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の原材料とするために、これ
らの製造業者に対し、必要な処方箋医薬品を販売する場合
⑫
動物に使用するために、獣医療を受ける動物の飼育者に対し、獣医師が
交付した指示書に基づき処方箋医薬品(専ら動物のために使用されること
が目的とされているものを除く。)を販売する場合
⑬
その他①から⑫に準じる場合
なお、①の場合にあっては、可能な限り医師等による薬局等への販売指示
に基づき、④、⑤及び⑧の場合にあっては、医師等による書面での薬局等へ
の販売指示をあらかじめ受けておくなどする必要がある。このうち、④及び
⑤については、販売ごとの指示は必要ではなく、包括的な指示で差し支えな
い(第2の2.において同じ。)。
また、⑥に規定する船長の発給する証明書については、昭和 41 年5月 13
日付け薬発 296 号「船員法施行規則の一部改正及びこれに伴う船舶備付け要
指示医薬品の取扱いについて」の別紙様式に準じて取り扱われたい(第2の
2.において同じ。)。
2.処方箋医薬品以外の医療用医薬品について
薬局医薬品のうち、処方箋医薬品以外の医療用医薬品(薬局製造販売医薬
品以外の薬局医薬品をいう。以下同じ。)についても、処方箋医薬品と同様
に、医療用医薬品として医師、薬剤師等によって使用されることを目的とし
て供給されるものである。
このため、処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、効能・効果、用
法・用量、使用上の注意等が医師、薬剤師などの専門家が判断・理解できる
記載となっているなど医療において用いられることを前提としており、1.
(2)に掲げる場合を除き、薬局においては、処方箋に基づく薬剤の交付が
原則である。
なお、1.(2)に掲げる場合以外の場合であって、一般用医薬品の販売
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