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参考資料2-1 薬局医薬品の取扱いについて (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》 |
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師自らにより、調剤室において必要最小限の数量を分割した上で、販売しな
ければならない。
4.その他
(1)広告の禁止
患者のみの判断に基づく選択がないよう、引き続き、処方箋医薬品以外の
医療用医薬品を含めた全ての医療用医薬品について、一般人を対象とする広
告は行ってはならない。
(2)服薬指導の実施
処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、消費者が与えられた情報に
基づき最終的にその使用を判断する一般用医薬品とは異なり、処方箋医薬品
と同様に医療において用いられることを前提としたものであるので、販売に
当たっては、これを十分に考慮した服薬指導を行わなければならない。
(3)添付文書の添付等
医療用医薬品を処方箋に基づかずに3.により分割して販売を行う場合は、
分割販売に当たることから、販売に当たっては、外箱の写しなど新法第 50
条に規定する事項を記載した文書及び同法第 52 条に規定する添付文書又は
その写しの添付を行うなどしなければならない。
以上
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ければならない。
4.その他
(1)広告の禁止
患者のみの判断に基づく選択がないよう、引き続き、処方箋医薬品以外の
医療用医薬品を含めた全ての医療用医薬品について、一般人を対象とする広
告は行ってはならない。
(2)服薬指導の実施
処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、消費者が与えられた情報に
基づき最終的にその使用を判断する一般用医薬品とは異なり、処方箋医薬品
と同様に医療において用いられることを前提としたものであるので、販売に
当たっては、これを十分に考慮した服薬指導を行わなければならない。
(3)添付文書の添付等
医療用医薬品を処方箋に基づかずに3.により分割して販売を行う場合は、
分割販売に当たることから、販売に当たっては、外箱の写しなど新法第 50
条に規定する事項を記載した文書及び同法第 52 条に規定する添付文書又は
その写しの添付を行うなどしなければならない。
以上
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