よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2-2 再周知通知 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【参考資料2-2】
令和5年2月22日 第1回 医薬品の販売制度に関する検討会
薬生発0805第23号
令和4年8月5日
都道府県知事
各 保健所設置市長
特 別 区 長
殿
厚生労働省医薬・生活衛生局長
処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について
処方箋医薬品以外の医療用医薬品(薬局製造販売医薬品以外の薬局医薬品を
いう。以下同じ。)の販売方法等については、「薬局医薬品の取扱いについ
て」(平成26年3月18日付け薬食発0318第4号厚生労働省医薬食品局長通知。
以下「薬局医薬品通知」という。)において、薬局医薬品の取扱い及び留意事
項等を示しているところですが、薬局医薬品通知の趣旨を逸脱した不適切な販
売方法が散見されることから、下記のとおり改めて整理しましたので、御了知
の上、貴管下関係団体、関係機関等へ周知いただき、不適切な事例については
指導を徹底されるようお願いします。
記
1.処方箋医薬品以外の医療用医薬品の処方箋に基づく薬剤の交付
処方箋医薬品以外の医療用医薬品については、処方箋医薬品と同様に、医
療用医薬品として薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若
しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは
飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」という。)によって使用され
ることを目的として供給されるものであるため、薬局医薬品通知の第1の1.
(2)に掲げる場合を除き、薬局においては、処方箋に基づく薬剤師による
薬剤の交付が原則であること。
2.処方箋医薬品以外の医療用医薬品の処方箋に基づく薬剤の交付の例外
(1)考え方
薬局における処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売又は授与(以下「販売
等」という。)は、要指導医薬品又は一般用医薬品(以下「一般用医薬品等」
という。
)の販売等による対応※を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売等
1
令和5年2月22日 第1回 医薬品の販売制度に関する検討会
薬生発0805第23号
令和4年8月5日
都道府県知事
各 保健所設置市長
特 別 区 長
殿
厚生労働省医薬・生活衛生局長
処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について
処方箋医薬品以外の医療用医薬品(薬局製造販売医薬品以外の薬局医薬品を
いう。以下同じ。)の販売方法等については、「薬局医薬品の取扱いについ
て」(平成26年3月18日付け薬食発0318第4号厚生労働省医薬食品局長通知。
以下「薬局医薬品通知」という。)において、薬局医薬品の取扱い及び留意事
項等を示しているところですが、薬局医薬品通知の趣旨を逸脱した不適切な販
売方法が散見されることから、下記のとおり改めて整理しましたので、御了知
の上、貴管下関係団体、関係機関等へ周知いただき、不適切な事例については
指導を徹底されるようお願いします。
記
1.処方箋医薬品以外の医療用医薬品の処方箋に基づく薬剤の交付
処方箋医薬品以外の医療用医薬品については、処方箋医薬品と同様に、医
療用医薬品として薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若
しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは
飼育動物診療施設の開設者(以下「薬剤師等」という。)によって使用され
ることを目的として供給されるものであるため、薬局医薬品通知の第1の1.
(2)に掲げる場合を除き、薬局においては、処方箋に基づく薬剤師による
薬剤の交付が原則であること。
2.処方箋医薬品以外の医療用医薬品の処方箋に基づく薬剤の交付の例外
(1)考え方
薬局における処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売又は授与(以下「販売
等」という。)は、要指導医薬品又は一般用医薬品(以下「一般用医薬品等」
という。
)の販売等による対応※を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売等
1