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参考資料2-2 再周知通知 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》 |
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エ
保管場所
調剤室又は薬局等構造設備規則(昭和 36 年厚生省令第2号)第1条第
1項第9号に規定する貯蔵設備を設ける区域において保管しなければな
らないこと。
オ
分割方法
調剤室において、薬剤師自らが必要最小限の数量を分割した上で、販売
等しなければならない。なお、医薬品の販売等にあたり、あらかじめ決ま
った数量に分包等しておくことは、小分け製造に該当するため、医薬品製
造業の許可等が必要であること。
カ
対面による販売等及び服薬指導の実施
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第 36 条の
4及び医薬品医療機器等法施行規則第 158 条の8の規定により、薬局開設
者は、その薬局において医薬品の販売等に従事する薬剤師に、当該薬局内
の情報の提供及び指導を行う場所において、対面により、書面等を用いて
必要な情報(用法、用量、使用上の注意、当該薬局医薬品との併用を避け
るべき医薬品その他の当該薬局医薬品の適正な使用のために必要な情報)
を提供させ、処方箋医薬品以外の医療用医薬品が一般用医薬品とは異なり
医療において用いられることを前提としていることを十分に考慮し、必要
な薬学的知見に基づく服薬指導を行わなければならないこと。
また、薬剤師は、あらかじめ、当該医薬品を使用しようとする者の年齢、
他の薬剤又は医薬品の使用の状況、性別、症状等を確認しなければならな
いこと。
さらに、当該医薬品を使用しようとする者に対して提供した当該情報及
び服薬指導の内容を理解したこと並びに質問の有無について確認しなけ
ればならないこと。
キ
直接の容器又は被包への記載
分割販売する処方箋医薬品以外の医療用医薬品には、医薬品医療機器等
法第 50 条に規定する事項及び同法第 52 条に規定する容器等への符号等の
記載又はその写しの添付を行うなどしなければならないこと。
ク
使用者本人への販売等
医薬品医療機器等法第 36 条の3第2項の規定により、薬剤師等が業務の
用に供する目的で薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販
売等する場合を除き、使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由
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保管場所
調剤室又は薬局等構造設備規則(昭和 36 年厚生省令第2号)第1条第
1項第9号に規定する貯蔵設備を設ける区域において保管しなければな
らないこと。
オ
分割方法
調剤室において、薬剤師自らが必要最小限の数量を分割した上で、販売
等しなければならない。なお、医薬品の販売等にあたり、あらかじめ決ま
った数量に分包等しておくことは、小分け製造に該当するため、医薬品製
造業の許可等が必要であること。
カ
対面による販売等及び服薬指導の実施
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第 36 条の
4及び医薬品医療機器等法施行規則第 158 条の8の規定により、薬局開設
者は、その薬局において医薬品の販売等に従事する薬剤師に、当該薬局内
の情報の提供及び指導を行う場所において、対面により、書面等を用いて
必要な情報(用法、用量、使用上の注意、当該薬局医薬品との併用を避け
るべき医薬品その他の当該薬局医薬品の適正な使用のために必要な情報)
を提供させ、処方箋医薬品以外の医療用医薬品が一般用医薬品とは異なり
医療において用いられることを前提としていることを十分に考慮し、必要
な薬学的知見に基づく服薬指導を行わなければならないこと。
また、薬剤師は、あらかじめ、当該医薬品を使用しようとする者の年齢、
他の薬剤又は医薬品の使用の状況、性別、症状等を確認しなければならな
いこと。
さらに、当該医薬品を使用しようとする者に対して提供した当該情報及
び服薬指導の内容を理解したこと並びに質問の有無について確認しなけ
ればならないこと。
キ
直接の容器又は被包への記載
分割販売する処方箋医薬品以外の医療用医薬品には、医薬品医療機器等
法第 50 条に規定する事項及び同法第 52 条に規定する容器等への符号等の
記載又はその写しの添付を行うなどしなければならないこと。
ク
使用者本人への販売等
医薬品医療機器等法第 36 条の3第2項の規定により、薬剤師等が業務の
用に供する目的で薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合に販
売等する場合を除き、使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由
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